建設業許可 残高証明書の使用方法|オータ事務所

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。

■ よくあるご質問

Q:決算書上では純資産が500万円未満となり、許可要件を満たさない場合はどうしたらいいですか?

■ 回答と解説

A:純資産が不足している場合は、別途確認資料として口座の残高証明書を提出する必要があります。

東京都知事許可の場合は、原本での提出が必須となります。

■ オータ事務所からのひとこと

資産を証明する方法があれば、許可要件を満たし許可の取得に繋がります。

そういった書類は原本での提示を求めるケースが多いので、事前に許可行政庁に確認を取りましょう。

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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
長年の実績に加え、安心のセキュリティシステムでの情報管理や組織的対応でお客様の申請業務をサポート致します。

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