建設業許可 執行役員の確認資料|オータ事務所

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。

■ よくあるご質問

Q:東京都の建設業更新申請で、経営業務管理責任者が執行役員で謄本に記載はありませんが、証明書は必要でしょうか?

■ 回答と解説

A:取締役と同様に「身分証明書」および「登記されていないことの証明書」の原本が必要です。

■ オータ事務所からのひとこと

経営業務管理責任者とする以上、執行役員も取締役と同様の証明をする必要があるということですね。

その他の資料も忘れずに用意をしましょう。

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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
長年の実績に加え、安心のセキュリティシステムでの情報管理や組織的対応でお客様の申請業務をサポート致します。

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