建設キャリアアップシステムのレベルを取得した者への評価について!

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建設業に特化した東京の行政書士事務所 オータ事務所でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる経営事項審査や建設業法・建設業許可に関する相談対応を行っている大森です。

2019年9月 経営事項審査(経審)の審査基準改正について
改正予定日と改正内容について

改正予定日:改正内容
①2020年4月:建設キャリアアップシステム(CCUS)のレベルを取得した者への評価(Z1)
②2021年4月:知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W10)
③2021年4月:建設業経理士(W52)
④2021年4月:監査の受審状況(W51)

今回は①建設キャリアアップシステムのレベルを取得した者への評価についてコメントしたいと思います。

①CCUSのレベルを取得した者への評価について
皆さん、すでにご承知の方も多いかと思いますが、建設キャリアアップシステム(CCUS)が平成31年4月から本運用を開始しています。
CCUSは技能者を一定基準で能力や経験を確認しその処遇環境を整備することで建設業の担い手を確保することが目的の一つとされています。

今までは技術者(施工管理者)を中心に評価されてきましたが、技能者の評価も経審で評価を進めるという内容です。
今まで多くの技能者は実務経験者として評価されており、経審結果通知では「その他」で評価されており、技能者が多い企業は多くの得点が得られない状況にありました。
今後は担い手企業もしっかりとした評価が得られる予定です。
現在は、多くの企業が技術者は有資格者として、だれがどの資格を有しているか管理していところですが 今後は技能者もCCUSを活用して「だれが、どのレベル評価であるか」ということが分かる為、経審申請時も分かりやすくなり、管理しやすい体制になっていくかと思われます。
多くの技能者(実務経験者)を抱えている企業は速やかにCCUSの登録を行い、経審の評価に繋げるべきと考えます。

できれば、経審の評価だけでなく経審の申請は官公庁の方々の負担軽減の為、電子化が予定されている為、経審申請者には事務手続きの負担がまだ多いと感じますし、申請者の負担軽減という視点で簡素が進みメリットを多く受けられると申請者がCCUSへの登録も積極的になるのではないかと思いました。011128コラム

 

シニアコンサルタント 大森 謙一
2004年 オータ事務所株式会社 入社
入社より経営事項審査の申請や建設業許可申請に携わり、延べ1万3千社の手続きを行う。合併経審・分割経審など特殊経審を得意としている。
変化する審査基準にどこよりも早く的確に対応し、長年のノウハウと圧倒的シェアを活かして、グループの一般社団法人建設産業活性化センター主催のセミナーでは、官公庁への提出書類の作成するだけでなく、情報や知識を合わせて「手続きの先にある安心を」ご提供するため常にアンテナを張ってお客様に情報発信を行っている。

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