建設業経理士登録講習会追加開催のワケと経営事項審査改正

建設業に特化した東京の行政書士事務所 オータ事務所でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可、そして特殊な経営事項審査等に関する相談対応を行っている大森です。

(一財)建設業振興基金は、2級建設業経理士登録講習会の申込状況が盛況であるとして2019年12月23(月)、東京と大阪会場にて下記の通り追加開催することを発表致しました。
大阪:2020年3月13日(金)  東京:2020年2月5日(水)  東京:2020年3月9日(月)
※詳細は(一財)建設業振興基金のホームページよりご確認ください。

では、なぜ今年度の2級建設業経理士登録講習会の申込状況が盛況となっているか、経営事項審査を受けている建設業者の方はご存知でしょうか?これには、2019年9月13日の中央建設業審議会の総会にて了承された経営事項審査の改正案に理由があります。改正案には「建設業の経理に関する状況(W5)」について、次の内容が掲げられています。

公認会計士等数の点数(W52)において、現行では公認会計士、税理士、建設業計理士の資格保有者、試験合格者の人数に応じて評価を与えていますが、改正案では資格取得や試験合格だけでは評価せず講習受講も加点条件とすることとします。頻繁に変わる企業会計基準等についての最新の情報・知識の習得を求めることが目的となっています。公認会計士、税理士は資格取得後の研修受講がほぼ義務化とされる制度設計であるのに対して、建設業計理士の登録経理講習が現在は任意の制度であることを踏まえ、国土交通省は登録経理講習の積極的な受講促進と、省令に位置付けることを検討しています。2020年度に講習内容を見直し、2021年4月1日の施行を予定しています。

公認会計士等数値(改正案)
= 公認会計士等の数(公認会計士、会計士補、税理士及び1級登録経理士) × 1 +2級登録経理士の数 × 0.4

※上記数値を所定のテーブルにあてはめて0、2、4、6、8、10の範囲で評価

こうした改正に機敏に反応できる企業力が今後の建設業者には益々求められていますし、現に建設業経理士登録講習会の申込状況を見ても多くの企業が対応を進めていることが読み取れます。

さて、私がコンサルタントとして毎月実施しております経営事項審査の相談会日程が2020年1月は24日(金)に決定いたしました。「行政には直接聞きにくい・・・」「継続的にコンサルティングを受けたい」といった方々に毎月多くのお申込みをいただいております。3月決算の企業もそろそろ、次回の経営事項審査の準備について検討に入る時期かと思いますので、ぜひこの機会にご利用ください。皆さまのお申込みをお待ちしております。

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