国土交通大臣許可の建設業許可申請はこう変わる!

建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所 でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている清水です。

国土交通省は、建設業許可申請における申請者および行政庁の業務量削減に向けて建設業法施行規則と建設業許可事務ガイドラインを2020年4月1日を施行日として改正します。また、関東地方整備局は他の整備局等に先がけて4月1日以降に適用する建設業許可申請・変更の手引きを公表しました。ここでは改正点の要約と改正に隠された重要ポイントを解説いたします。

国家資格者等・監理技術者一覧表の提出廃止
(規則第4条第1項第2号、第10条第2項、第3項関係)
資料が膨大となり申請者にとって過度な負担となっている国家資格者等・監理技術者一覧表の提出が不要になります。この一覧は営業所の専任技術者を除いて、許可を受けようとする建設業または許可を受けている建設業の業種であるかにかかわらず、該当する者を届出る必要があります。また、退社による削除のみではなく、有資格区分の変更時にも届出が必要とされているため、一覧の管理の負担も軽減されることが想定されます。特に技術者数の多い傾向にある企業規模の大きい建設業者にとっては、より大きな効果が見込まれます。

建設業許可にかかる確認資料の削減
建設業許可事務ガイドラインが改正され、次の資料が建設業許可申請等の確認資料から削除されます。
・営業所の地図
・営業所の不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書等の写し等
・令第3条に規定する使用人の健康保険被保険者証の写し等

経由事務が廃止されると・・・
現在は、国土交通大臣許可の建設業許可申請等は法定書類と確認資料の提出をそれぞれ行っていましたが、都道府県経由事務の廃止(法第44条の4、第44条の5の削除)にともない法定書類に添付書類を合わせて各地方整備局等に直接提出することとなります。関東地方整備局の4月1日以降に適用される建設業許可申請・変更の手引きでは、令3条使用人の添付書類が削除、更新における営業所の写真も削除されています。下に一覧表にまとめましたのでご確認ください。※他の地方整備局等では、添付書類の内容が異なる場合があります。

添付書類一覧表(関東地方整備局手引きより)

添付書類一覧表
○・・・必要な書類  △・・・該当する場合に必要な書類  ×・・・4月1日以降不要な書類

表を見て一目瞭然、大幅に簡素化される内容ですが見逃してはならないのは手引きの冒頭箇所に「事実と異なる内容の申請・届出を行った場合や、変更の事実が生じたにもかかわらず届出をしない場合は、許可の取消などの監督処分や罰則(懲役又は罰金)の対象となる可能性があります。」としている点です。つまり、政府の方針に則って申請者と行政庁双方の業務量を削減すると同時に、虚偽申請等には厳重に対処する姿勢の表れと読み取れます。また、改正後の建設業許可事務ガイドラインでは「必要に応じ、法第31条第1項の規定に基づき営業所の立入検査を実施することとし、不正又は虚偽が認められる場合は、許可の拒否・取消をもって臨むなど、厳正な運用に努めることとする」としています。

オータ事務所は建設業許可に特化した行政書士事務所として多くの申請件数から培ったノウハウを活かして、今後の建設業許可申請の代行についてもお客さまが誤った内容の申請を行うことのないよう、これまで以上に申請内容の確実な確認方法を検討しております。4月1日以降の建設業許可申請について不安があるご担当者の方は、毎月建設業法令遵守に関する相談会を実施しておりますので、ぜひご利用をご検討ください。

シニアコンサルタント 清水 茜作

行政書士有資格者
2012年 オータ事務所株式会社 入社
入社よりオータ事務所営業部で建設業許可の各種申請、経営事項審査などに携わり、17年は年間約450社の手続きを担当する。培ったノウハウをもとに18年より同社の広報担当としても、建設業者に向けた最新情報の発信を行っている。また、グループの建設産業活性化センターが主催するセミナーでは、コンテンツ制作や講演を通して建設業者のコンプライアンス・経営力向上を積極的に働きかけている。

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