建設業許可の手続きは行政書士にお任せください!

建設業許可取得

建設業許可が必要となるのは。

建設業とは、元請・下請その他いかなる名目をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。
※建設業法上の建設業は29業種に分類されていますのでこちらでご確認ください。

たとえばクーラーなどの電気製品を販売するのは建設業ではありませんが、取り付け工事を伴えば、立派な建設業者にあたります。 それでは、建設業を営む建設業者は、必ず建設業許可を取らなければいけないのでしょうか?もちろんその必要はありません。

建設業法上、一定の「軽微な建設工事」については許可を受けなくても請け負うことができるとされています。

具体的には、

①請負金額税込1,500万円未満の建築一式工事

②それ以外の種類の工事で請負金額税込500万円未満の工事

については許可がなくてもよいということになっています。

したがってそれ以上の規模の建設工事を請け負うためには、建設業許可が必要となるのです。ただし、500万円未満の工事しかないというお客様も、許可を得ておくことでコンプライアンスを遵守した上でビジネスチャンスを広げることができますし、建設業許可の取得は建設業者の信頼を増すことにもつながります。元請けの業者が、下請け業者に建設業許可の取得を求めるケースも多いようです。

建設業許可関係の簡単お見積もりフォームはこちら

オータ事務所では、

各種相談会を実施しています。内容と日程については相談会のページをご覧ください。

建設業許可取得 はじめの一歩~簡単チェックシート~

 

建設業許可の種類

建設業の許可には業種や、所在地等により種類があります。そのためこれから営もうとする建設業に合わせた許可を取得する必要があります。

以下において建設業の許可の種類をご説明いたします。

(1)知事許可と大臣許可

建設業の許可には知事許可と大臣許可があります。

知事許可とは・・・同一都道府県内のみに営業所を設けて建設業を営もうとする場合は知事許可となります。

大臣許可とは・・・2以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、国土交通大臣許可が必要となります。

(2)一般建設業と特定建設業

建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可があります。
元請として工事を請負、一定の金額以上下請契約を締結して工事を施工する場合には特定建設業の許可が必要となります。

特定建設業許可が必要な場合とは発注者から直接工事を請け負う者(元請)が、1件の工事について下請代金の額が税込4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業の許可が必要となります。 一般建設業許可とは 上記のような工事がない場合は一般建設業の許可となります。

(3)建設業の業種

建設業は請負工事の種類に応じて、2つの一式工事と27の専門工事に分類されており、29業種のうちから建設業許可申請をする業種を選択します。

分類はこちら

オータ事務所へ寄せられたお客様からの声

初めての建設業許可は信頼と実績のオータ事務所にご相談を。

日々寄せられる「許可を取りたい!」という声
●「元請から建設業許可がないと発注できないと言われて困った…」
●「協力会社に許可を取らせたいがどうしたらいいのか…」
●「子会社を設立して許可を取りたいが、出向者でも大丈夫…?」

オータ事務所では日頃このような相談を多く頂いています。突然許可が必要となってお困りになるケースも多いようです。
年間約100社の許可取得をお手伝いしているオータ事務所は、必要なノウハウを多く持っています。

「他の行政書士事務所には断られたけど、オータ事務所に依頼したら許可が取れた!」こんなお声も頂いております。

新規許可取得は建設業許可専門49年のオータ事務所にお任せください!

オータ事務所の特色

  • スピード対応

    お客様の窓口となる営業部、書類作成部、それぞれのエキスパートが分担して進めるからお客様の「早く許可が欲しい!」にお答えします。

  • 圧倒的取扱い件数

    年間取引社数約3,000社、契約数約12,000件。膨大な実績があるからこそ蓄積できるノウハウが私たちにはあります。

  • 許可取得後もサポート

    許可取得後に必要となる届出や法令遵守も、建設業許可に特化したオータ事務所では定期的にご連絡してサポートいたします。

建設業許可初心者のお客様もご安心ください!
この道のエキスパートが丁寧にご案内いたします。

建設業許可の更新

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ただ今、はじめてご依頼をいただくお客さま限定で、こちらの専用見積依頼フォームより建設業許可の更新についてお問合せをいただいた方には、特別価格にて代行料の提示を行っております。まずは、お問合せください。

期限厳守で確実な許可更新を

建設業許可を確実に更新するために期限を守り確実に提出しましょう

建設業許可の有効期間は許可開始日から5年目の許可日の前日までです。
有効期間の末日が行政庁の休日(日曜日など)であっても同様です。

引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに建設業許可の更新手続きをとならければなりません。

この建設業許可の更新手続きをとらない場合は、期間の満了とともに建設業許可は効力を失います。

知事許可は許可満了日の2ヶ月前、大臣許可は3ヶ月前から申請が可能ですので、早めに準備を始めましょう。

5年間1つでも決算や変更届の申告漏れがあると許可の更新ができません。

変更届の対応もオータ事務所にお任せください

「建設業許可更新の前に変更届の提出はお済みでしょうか?」

必要な届出のない状態では更新の申請ができません
□決算報告 (毎年事業年度終了後4カ月以内の提出)
□商号・営業所に関する変更等・役員等 (変更後30日以内の提出)
□建設業法施行令第3条に規定する使用人・経営業務の管理責任者・専任技術者 (変更後2週間以内の提出)

『忙しくて書類の期限管理が難しいお客様は是非、オータ事務所にお任せください』

大切な許可をオータ事務所がしっかり期限管理

●「日々の業務に追われて気付いたら許可の有効期限が迫っていた…」
●「更新が近いのに依頼している行政書士から連絡が来ない…」
●「営業所数が多くてスムーズに手続きが出来るか不安…」
更新が出来ないと苦労して取得した許可も一から取り直しが必要です。

オータ事務所では、許可の更新日に合わせて早目にお客様へご連絡を行っております。
(決算変更届の時期もご連絡をしております)

ご担当者様のご都合に合わせお伺いして細かな必要書類のご説明や書類のご準備時期から提出時期、許可通知書が届く時期等のスケジュール感をご案内いたします。

『更新が近づいたらオータ事務所が早目にご連絡、期限管理お任せください!』

オータ事務所の特色

蓄積されたノウハウを活かし各部門のエキスパートが正確かつスピーディに対応いたします。
役員が多いと証明書の取得も大変ではないでしょうか?オータ事務所は代理で証明書の取得も対応しております。

  • 手続き漏れをチェック

    初めてご依頼頂くお客様でも諸変更届や重任登記等、手続漏れがないか素早くチェックいたします。

  • 自社システムで期限管理

    自社システムの導入でお客様の許可有効期限を徹底管理。更新が近づいたら早目にご連絡いたします。

  • 大手企業にも対応

    営業所数が90を超える全国規模の更新手続きも実績があります。計画的にご案内いたします。

徹底した期限管理を行うオータ事務所に
安心してお任せください!

オータ事務所なら更にこんなことも…

事業継続についてもアドバイス

更新を迎えるタイミングで経営業務管理責任者や専任技術者等、許可を維持する上で重要な要件についても適切なアドバイスをさせて頂いております。「お客様の5年後の許可も支えたい」これが私たちの思いです。

決算変更届(決算報告)

★どうしても毎年提出しなくてはならないの? ”決算変更届”の話

オータ事務所の決算担当者から「今年も決算変更届の季節がやってきました!」と電話がかかってきて、
またか! と思われたことはありませんか?
きちんと税務申告しているのに、何かを変更したわけでもないのに、都庁や県庁に毎年出さなくてはならない決算報告 ——– これが決算変更届ですよね。

決算変更届は、建設業法第11条で、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出することが義務付けられており、あまり知られていないことですが、もし提出がない場合は罰則規定(建設業法第50条)があります。

いわく、これを怠ると「六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金」!

決算変更届が5年分きちんと提出されていないと建設業許可の更新ができないため、数年ごとにまとめて提出したり、更新のときに5年まとめて出してみたりと、なんとか省力化を図りたいところですが、正確に5年分の書類をそろえるのは、なかなかたいへん。しかも、5年分の決算変更届の書類がうまく整わず、更新の書類が受け付けてもらえなくて、許可の期限切れ・・などということも、けっこうあるようです。
こんな事態を重く見た都庁は、数年前に建設業の都知事許可を受けている全業者に対して、決算変更届をきちんと、毎年提出するようにとのはがきを出しています。また、各種変更(役員変更、所在地変更、代表者変更など)の書類にも、変更後2週間や1ヶ月などの提出期限があり、これらも毎年の決算変更届を提出していないと受理されないので、ご注意を!

この記事を読んでいる皆さんのなかに、今年の決算変更届をまだ提出していない、もしくは何年分もためてしまっている! それなのにまだ、懲役や罰金のお知らせが来ない! という方がいらっしゃるかもしれませんね。罰則規定があるということは、いつ、それが適用されても文句は言えない、ということ。
なによりきちんと提出することは、会社の信用にもつながっていきます。オータ事務所にご依頼いただければ、最小限の労力で、書類の作成をいたします。

こちらも合わせてご覧ください。
『侮るなかれ!決算変更届の出し方次第で、よもや建設業許可廃業の危機?!』

諸変更届

商号、営業所、代表者、役員、令第3条の使用人(支店長など)、経営業務の管理責任者、専任技術者について変更があった場合には、速やかに変更届出書を提出しなければなりません。
提出しないと許可更新ができません。(期限内に行わないと罰則の適用もあります。)

毎年の煩雑な業務をオータ事務所が最小化します。

●「1年に1度の届出なので内容を一から思い出すのが大変…」
●「依頼している行政書士から連絡がなく出し忘れてしまった…」
●「他にも変更届が必要だけどどうしたらよいのか分からない…」
●「担当者が辞めてしまって、何をしたらいいかわからない」
ちゃんと届け出ないと更新も出来なくなってしまう決算変更届。

毎年オータ事務所がご連絡、一から丁寧にご案内いたします。

手続きの流れ『初めてオータ事務所に依頼する方へ』

①まずは、お問い合わせください。お問い合わせはこちらへ
電話・FAXでも承ります。

②貴社のエリアの営業担当が速やかにご連絡します。
お見積りのご提示。
お見積りの内容に、ご納得頂けましたら、お忙しいお客様のスケジュールに合わせて、ご訪問、または来所予約をさせていただきます。

もちろんメールでの対応やテレビ会議システムの活用もご選択いただけます。

③営業担当がお伺いします。
前日または当日朝に、確認のお電話をします。ご都合が悪くなったら、いつでもご変更可能です。
丁寧に、必要書類とその入手方法、「工事経歴書」等の書き方について、ご説明します。

※後日、必要書類等資料を送付いただく際の送料は当社が負担します。

④必要書類の収集をお願いします。
「工事経歴書」等のご記入、をお願いします。

納税証明書のご取得をお願いします。
・知事許可のお客様→法人事業税
・大臣許可のお客様→法人税その1

※代行取得も承ります。

営業事務担当者宛、資料をお送りください。

⑤当事務所に資料が到着したら、内容の確認を行います。

⑥作成に入ります。

⑦作成が完了しましたら、御入金確認後、提出します。

⑧提出完了報告(自動配信メール)をいたします。

⑨お預かりした書類等をご返却して、終了です。

 

オータ事務所の特色

  • 自社システムで期限管理

    自社システムの導入でお客様の事業年度をしっかり管理。届け出の時期が近づいたら早目にご連絡いたします。

  • 業務を最小化

    オータ事務所では直接訪問して分かりやすくご案内することで、お客様の業務省力化を実現しています。

  • 法令遵守もアドバイス

    適正な技術者配置がなされているか、業種が正しく判断されているかを確認し、高まる法令順守のニーズにもお答えします。

出し忘れた決算変更届があるお客様もご安心ください
オータ事務所なら提出まで驚くほどスムーズに!

法定提出期限まで時間がないお客様も諦める前に一度ご相談ください。

決算変更届とは

営業年度終了後に確定申告書を提出しますが、建設業者の場合にはその後に、毎年、決算変更届を本店所在地の都道府県に提出しなければなりません。

※建設業法では以下のように定められています。

(変更等の提出)

第十一条第2項

許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

これは営業年度が終了して決算も行ったという報告をする届出で、設業の許可業者は、毎決算期ごとに、「決算変更届」を決算日から4ヵ月以内に提出することが義務づけられています。

その際に付属する財務諸表は建設業特有のもので、建設業法で定められた様式に差し替えをしなければなりません。

この届け出は面倒でも毎年行う必要があります。毎年届けを出していないと、5年後の許可更新の手続きができない場合もあります。

建設業許可の業種追加・許可換え

新たな業種の追加、変更にも申請が必要

業種追加・許可換え

すでに許可を受けている業種のほかに、新たに業種を追加して許可を得たい場合は、業種の追加申請をする必要があります。
ただし、特定の許可だけを取得している方が他の業種について初めて一般の許可を取得しようとする場合や、一般の許可だけを取得している方が他の業種について初めて特定の許可を取得しようとする場合は、新規申請となります。

要件の確認

追加業種の要件・特定要件・営業所の要件(必要に応じて大臣許可を取得する)等について調査・確認をさせていただきます。要件等が不十分で申請が出来ない場合には手数料はいただきません。

合併・分割・譲渡にともなう建設業許可申請等の注意点

合併・分割・譲渡などの会社編成は圧倒的実績を誇るオータ事務所にご相談を。

合併・分割・譲渡などの会社編成が行われる際に様々な準備を行うことと思いますが、建設業以外の事業が主たる事業である場合、経営者や上層部の方々が建設業許可の状況について配慮していないことがよくあります。

合併・分割・譲渡などの会社編成が行われる場合、会社編成の効力発生日に適切な許可を取得していないと「工事が請負えない!?」というケースが発生することもあります。会社編成後にどのような建設業許可(大臣知事、業種、特定一般)が必要かを事前に確認する必要があります。

また公共工事を行っている企業である場合は、特殊な経営事項審査(特殊経審)が必要であるかを確認しましょう。

ケース1
大臣許可A社(存続会社)と大臣許可B社(消滅会社)の合併の場合

A社の許可状況 B社の許可状況
建築(特定) 建築(特定)
大工(特定) 大工(特定)
電気(一般) 電気(特定)
電気通信(一般)
消防施設(一般)

 

上記の許可状況の場合、現在の建設業法では合併によって存続するA社が消滅するB社の許可を自然に承継することはないので、合併の前に業種追加申請を行わないとA社の許可状況となります。
そうすると合併の効力発生日以降にB社で行っていた電気工事業は、一般建設業許可の範囲でしか建設業の営業ができなくなってしまいます。
また、消防施設工事業は許可(業種)が無くなってしまいますので、軽微な建設工事(請負代金税込500万円未満の工事)しか営業することができなくなります。
では、合併の効力発生日から速やかにB社で行っていた建設業の営業を行いたいときはどのようにすれば良いのでしょうか?
ここで必要な申請が業種追加申請です。業種追加申請には、国土交通大臣は標準処理期間が概ね120日間とされています。したがって、合併の効力発生日とこの標準処理期間を考慮して、A社が電気工事業(特定)および消防施設工事業(一般)の業種追加申請を行わなければなりません。
ポイントは標準処理期間です。この業種追加申請を合併の効力発生日以降に行っても許可が通知されるまでは電気工事業は一般建設業許可の範囲まで、消防施設工事業は軽微な建設工事のみしか営業を行うことができません。
次にどのようにA社で業種追加に必要となる専任技術者を確保するかですが、例えばB社の技術者をA社に出向させる等、A社に常勤させることが挙げられます。
また、A社の主たる営業所と従たる営業所の届出ている許可の業種が異なる場合もよくあります。合併の効力発生日以降にB社の建設業の営業を行う場合であって、各営業所がB社が行いたい業種の届出を行っていなかった場合、合併の効力発生日に必要となる専任技術者を置いて営業所の業種追加を事後的に届出る必要があります。

 

ポイント
合併後の営業内容をしっかり整理する!
合併後に必要となる許可の業種、特定か一般か、営業所の届出ている業種は十分か事前にかつ早期に確認し、合併の効力発生日前に許可を受ける、もしくは事後的に営業所の業種追加を届出る。

 

ケース2
吸収会社A社(東京都知事許可)と消滅会社B社(大阪府知事許可)の合併の場合

A社の許可状況 B社の許可状況
建築(特定) 建築(特定)
大工(特定) 大工(特定)
電気(一般) 電気(特定)
消防施設(一般)
電気通信(一般)

ケース1との違いは許可取得行政が異なることです。許可行政が違う法人での合併は、まず本社(主たる営業所)がどちらかということです。特に経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤が必要である為、本社所在地を決めることがまず行うべきことかと思います。また、東京及び大阪で営業行為を行う場合、許可替え申請大臣許可を取得する必要があります。

 

ポイント
合併後の本社の確認や営業行為を行う場所の確認をしましょう。
許可要件者の確認資料も含めて確認すると良いでしょう。

 

経営者の方々へ
合併を行う場合、相手方の資産状況等の確認から合併後のシミュレーションを行うかと思います。その時に、建設業での許可取得状況が適切でない場合、合併によるメリットの算出ができないことがあります。計画段階から早期に許可状況について確認をしましょう。

 

建設業の許可を確認するならこちら「国土交通省 建設業・宅建業者等企業情報検索システム」

 

ご担当者様
合併がかなり先に予定されていても、前述したとおり、建設業の場合事前に行わなければならないことが多い為です。
合併の計画段階であれば、許可の状況によって計画に事案の一部に含めることも必要かと考えます。
その為、上長から合併の話があった場合、速やかに専門家に相談することをお勧めします。

 

オータ事務所の特色

  • スピード対応

    お客様の窓口となる営業部、書類作成部、それぞれのエキスパートが分担して進めるからお客様の「早く許可が欲しい!」にお答えします。

  • 圧倒的取扱い件数

    年間取引社数約3,000社、契約数約12,000件。膨大な実績があるからこそ蓄積できるノウハウが私たちにはあります。

  • 許可取得後もサポート

    許可取得後に必要となる届出や法令遵守も、建設業許可に特化したオータ事務所では定期的にご連絡してサポートいたします。

建設業許可初心者のお客様もご安心ください!
この道のエキスパートが丁寧にご案内いたします。

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