特殊な経営事項審査(合併・分割・譲渡) 特殊経審は建設業に特化した行政書士がサポートします!

会社編成があった場合の特殊な経営事項審査について

会社編成があった場合の経営事項審査

経営事項審査は公共工事を行うために必要な手続きであります。

会社編成があった場合には、まず建設業許可の状況を確認する必要がありますが、更に公共工事を行っている企業は、公共工事を継続的に受注できるかも確認しておく必要があります。

そもそも特殊な経営事項審査(特殊経審)とは

会社編成(合併、分割、譲渡)、経営再建(会社更生、民事再生、特定調停)が行われた場合や、外国建設業者や企業集団・持株会社によって申請される経営事項審査などがあります。

会社編成(合併、分割、譲渡)時に特殊な経営事項審査を申請することは任意ですが、会社編成前の経営事項審査の実績を引き継ぐためには申請を行う必要があります。

そのため過去の実績を引き継ぎたい場合や、公共工事の発注機関が特殊な経営事項審査による総合評定値を求める場合は受ける必要があります。

特殊な経営事項審査(特殊経審)の申請

会社編成の状況や許可行政庁によっては方法が多少違いますが、特殊経審の申請方法の一例をご紹介させていただきます。

特殊経審と通常の経審では、いくつか大きく異なる点があります。

・審査基準日

・審査対象年月日

・必要書類

・財務諸表   など

上記は会社編成の時期や内容によって変わってくるので、許可行政庁に事前に相談をすることで、どのように進めていくか詰めていく必要があります。

その中で一つ、審査基準日を例にとると、通常経審では「決算日」ですが、特殊経審では「会社編成日」が審査基準日となります。

通常の経審の場合、決算日が審査基準日で、その審査基準日にどのような会社の状況かという審査になりますが、特殊経審の場合は、会社編成日となります。合併日や分割日が対象です。

会社編成日後の決算日で特殊経審を行うケースもありますが、今後お伝えいたします。

特殊な経営事項審査(特殊経審)の事前審査の審査対象年月日

また審査対象年月日ですが、決算日から過去3年間が審査対象ですが、特殊経審の場合は、違います。

決算日が3月31日の企業が吸収合併し、会社合併日を10月1日とした場合、
審査基準日は2023年10月1日

直近の審査対象年月日 2022年10月2日~2023年10月1日
前期の審査対象年月日 2022年4月1日~2023年3月31日
前々期の審査対象年月日 2021年4月1日~2022年3月31日

直近の審査対象年月日が決算期でないことがポイントとなります。またそれぞれ審査対象年月日に対して、合併であれば過去合併していたという状況であった場合の修正工事経歴書、修正施工高内訳及び修正財務諸表が必要です。

特に修正財務諸表は、合併企業の合算した数値を公認会計士や税理士に内容が適正である旨の証明が必要です。この証明によって信頼性を担保して過去から合併していたという過程で経審の評価をいただくことになります。

修正の工事経歴書、施工高内訳、財務諸表の作成は時間がかかることが多い為、建設業許可と同様に、会社編成があった場合、早く動き出す必要があります。

会社分割や合併に伴って、会社法上のの手続きに加えて、建設業許可での手続きも進めていくとなると非常に大変な作業となります。 特殊経審は、全国でも実績のある行政書士はわずかです。

その中でオータ事務所は、毎年複数社手掛けており、豊富な経験と実績、ノウハウがあります。 会社分割、合併、事業承継 建設業許可の事業承継の手続きから特殊な経営事項審査申請まで、一連でサポートいたします。

オータ事務所の特色

  • 提出数NO1

    年間約1,000社の経審を代行。変化する審査基準にどこよりも早く対応して、的確に申請をいたします。

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