このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。
■ よくあるご質問
「関東地方整備局の建設業許可で常勤役員等(経営業務管理責任者)変更がある場合、経験確認について他社での経験期間を証明する際、経験が確認できる謄本は 履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書共にコピーでもいいか? また発行から3ケ月以内のものでなくてもいいか?」
■ 回答と解説
経験年数のみ確認目的であれば、 コピーでも3ケ月以前のものでもOK
■ オータ事務所からのひとこと
本件のように、行政ごとの運用ルールには細かな違いや変更があるため、事前に確認を行うことが重要です。
書類の記載方法や提出手続きに不安のある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
オータ事務所 関雄太
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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
長年の実績に加え、安心のセキュリティシステムでの情報管理や組織的対応でお客様の申請業務をサポート致します。