《顧客からの質問》建退共の退職金請求について

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。


■ よくあるご質問

「被共済者が亡くなっていて、退職金請求がなされていないことが判明した場合の共済契約者の対応は。」

■ 回答と解説

遺族から退職金請求が可能なことを遺族に伝えることができます。

共済手帳を紛失していたら、「紛失または棄損による再交付申請書」で再発行してもらい退職金請求を行います。

■ オータ事務所からのひとこと

本件のように、行政ごとの運用ルールには細かな違いや変更があるため、事前に確認を行うことが重要です。

書類の記載方法や提出手続きに不安のある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

オータ事務所 関雄太

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
長年の実績に加え、安心のセキュリティシステムでの情報管理や組織的対応でお客様の申請業務をサポート致します。

HOME PAGE

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA