このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。
■ よくあるご質問
「全体工期ではなく実工期で建設工事の工期を請負契約し、実工期の期間に主任技術者又は監理技術者を配置した場合は、建設業法違反になりますか、なりませんか。」
■ 回答と解説
全体工期での契約は義務ではありませんし、その間の技術者の配置義務もないので、実工事で契約してその期間に技術者を配置する形で問題ございません。
■ オータ事務所からのひとこと
本件のように、行政ごとの運用ルールには細かな違いや変更があるため、事前に確認を行うことが重要です。
書類の記載方法や提出手続きに不安のある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
オータ事務所 関雄太
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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
長年の実績に加え、安心のセキュリティシステムでの情報管理や組織的対応でお客様の申請業務をサポート致します。