経審 技術職員名簿の確認資料|オータ事務所

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。

■ よくあるご質問

Q:技術職員名簿に新規追加する技術者の裏付け資料として、住民税特別徴収税額決定通知書を提出できますか?

■ 回答と解説

A:後期高齢者の場合は裏付け資料として可能です。ただし後期高齢者でない場合は、健康保険証や資格取得通知書、標準報酬決定通知書などでないと対応できない場合もあります。必要書類は「常勤性」または「6か月以上雇用」のどちらを証明するかによって変わります。

■ オータ事務所からのひとこと

行政によって運用は異なりますが、基本は後期高齢者のための確認資料という運用が基本です。

オータ事務所 

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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
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