業種シリーズ☆鉄筋工事業の専任技術者となれる者!

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建設業許可に特化した東京の行政書士オータ事務所  営業部チーム2の大森が、情報発信ブログ「建設業許可なんでも相談所」の業種シリーズをお届けいたします。宜しくお願い致します!今回は、建設業許可申請の業種のうち、鉄筋工事業 (鉄筋工事)をご紹介します。
※ 建設業許可申請変更の手引 平成31年度(第2版)(東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課)(最終更新日:令和元(2019)年12月6日)より抜粋しております。

鉄筋工事業 (鉄筋工事)の内容と例示

■内容:棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事
■例示:鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事

≪一般建設業許可≫

■資格
○建設業法 : 一級建築施工管理技士
○建設業法 : 二級建築施工管理技士(躯体)
○職業能力開発促進法 : 板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(1級)
○職業能力開発促進法 : 鉄筋組立て・鉄筋施工(鉄筋施工は選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」に合格したもののみ)
○登録PC基幹技能者
○登録鉄筋基幹技能者
○登録圧接基幹技能者

※1:検定職種(等級区分が二級のものは、合格一年以上(平成16年4月1日以降の合格者は三年以上)の実務経験が必要

■指定学科(土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学又は機械工学に関する学科)卒業+実務経験
○高等学校・中等学校指定学科卒業+実務経験5年
○大学・短期大学・高等専門学校指定学科卒業+実務経験3年
○専修学校指定学科卒業+実務経験5年(専門士、高度専門士であれば3年)

■実務経験10年

≪特定建設業許可≫

■資格
○建設業法 : 一級建築施工管理技士

■指導監督的実務経験

上記記載の≪一般建設業許可≫「二級の国家資格者」「指定学科卒業+実務経験」または「実務経験10年」に該当し、元請として4,500万円(税込)以上の工事(平成6年12月28日前の建設工事にあつては3,000万円以上のもの、昭和59年10月1日前の建設工事にあつては1,500万円以上のもの)に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

新型コロナウイルス感染症対策で、外出禁止等の対応で、大変な思いをされている方も多くいるかと思います。
建設業の届出の対応もアウトソーシングをお考えの方はぜひこの機にご連絡をお待ちしております。ご不明点ございましたらお気軽にご相談ください、ご連絡お待ちしております!

シニアコンサルタント 大森 謙一
2004年 オータ事務所株式会社 入社
入社より経営事項審査の申請や建設業許可申請に携わり、延べ1万3千社の手続きを行う。合併経審・分割経審など特殊経審を得意としている。
変化する審査基準にどこよりも早く的確に対応し、長年のノウハウと圧倒的シェアを活かして、グループの一般社団法人建設産業活性化センター主催のセミナーでは、官公庁への提出書類の作成するだけでなく、情報や知識を合わせて「手続きの先にある安心を」ご提供するため常にアンテナを張ってお客様に情報発信を行っている。

290927大森

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