業種シリーズ☆舗装工事業の専任技術者となれる者!

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建設業許可に特化した東京の行政書士オータ事務所  営業部チーム2の佐久間が、情報発信ブログ「建設業許可なんでも相談所」の業種シリーズをお届けいたします。宜しくお願い致します!
建設業の届出の対応もアウトソーシングをお考えの方はぜひこの機にご連絡をお待ちしております。

今回は、建設業許可申請の業種のうち、舗装工事業 (舗装工事)をご紹介します。
※ 建設業許可申請変更の手引 平成31年度(第2版)(東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課)(最終更新日:令和元(2019)年12月6日)より抜粋しております。

舗装工事業 (舗装工事)の内容と例示

■内容:道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
■例示:アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事

≪一般建設業許可≫

 ■資格
○建設業法 : 一級建設機械施工技士
○建設業法 : 二級建設機械施工技士(第1種~第6種)
○建設業法 : 一級土木施工管理技士
○建設業法 : 二級土木施工管理技士(土木)
○技術士法 : 建設・総合技術監理(建設)
○技術士法 : 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
○登録運動施設基幹技能者

■指定学科(土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科)卒業+実務経験
○高等学校・中等学校指定学科卒業+実務経験5年
○大学・短期大学・高等専門学校指定学科卒業+実務経験3年
○専修学校指定学科卒業+実務経験5年(専門士、高度専門士であれば3年)
■実務経験10年

≪特定建設業許可≫

■資格
○建設業法 : 一級建設機械施工技士
○建設業法 : 一級土木施工管理技士
○技術士法 : 建設・総合技術監理(建設)
○技術士法 : 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
※指定7業種の為、一級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなれないため実務経験ではみとめられません

ご不明点ございましたらお気軽にご相談ください、ご連絡お待ちしております!

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