実況!!経営事項審査の申請書提出

建設業に特化した東京都新宿区にある行政書士オータ事務所広報部の馬場です。初めて経営事項審査の申請を検討されている方は、書類提出や審査の流れはご存知ですか?また経営事項審査の書類提出を行っているご担当者様に向けて、行政書士事務所にアウトソーシングしたらどのようなメリットがあるのかをお伝えするために、私が経営事項審査(経審)の書類提出をサポートした経験を活かして提出の流れや審査内容をお伝えしてまいります。

 

経営事項審査の提出の流れ

オータ事務所は、東京都庁のすぐそばアイランドタワーに事務所をかまえていています。なぜかと言うと、建設業許可申請、経営事項審査申請、宅建業免許申請等たくさんの書類提出を毎日東京都に行っているためです。もちろん経営事項審査も毎日書類提出を行っています。経営事項審査は事前予約が必要ですが、多い時では一度に20件程度の提出を行うこともあります。

 

私はサポートメンバーとして書類提出業務のみを担当しましたが単に書類を審査官に渡すだけではなく、もちろん審査からの質問等に適切に回答ができるように事前に申請書の内容を把握する準備が重要です。そのため、作成担当者とのかんたんな打合せや重要な引継ぎを行ってから事務所を出発します。そして、当たり前ですが予約時間には絶対に遅れずに10分前到着が必須です。審査が円滑に行えるように書類は、手引きに記載されている順番通りに並べておきます。

 

審査官からは工事経歴書についてよく質問をされます。例えば工事経歴書に記載する工期は、月までの記載で日付までの記載はありません。すると工事に専任で置かれる主任技術者が、同月に他の工事の主任技術者として置かれて記載されるということもあるのですが、そうしたケースでは審査官から詳しくそれぞれの工期について確認を求められます。私どもはこうしたケースではあらかじめ契約書の写しなど工期が明確に分かる資料をお預かりして、適切に説明を行っております。このような対応は、建設業に不慣れな行政書士の方や経験の浅い社内のご担当者様では難しいかもしれません。

 

そして、審査が終わると手数料を支払い副本に受付印を押してもらい提出は終了です。(国土交通大臣許可業者は事前に郵便局で収入印紙を購入し審査手数料貼付書に貼付します。)提示書類に不備があり審査が終了しなかった場合は、もう一度審査を受けなければなりません。このことを再来と言います。

 

事前に書類を提出する場合も!?

以下の表に当てはまる場合は、持込期限までに提示書類を建設業指導担当に持参しなければなりません。

確認事項

提示書類

持込み期限

①最初の許可年月日(新規申請で、最初に受けた建設業許可通知書を紛失した場合等) ・最初の許可番号が分かる書類 審査日まで
②技術職員数が多い場合(40名 を超える場合は必須)­技術職員の常勤性及び資格を確認 ※「資格検定合格証」等の写しは提出 ・「技術職員名簿」正本と副本

・審査基準日及び申請業種が分かる資料

・その他必要資料

審査日のおおむね1か月前まで
③建設機械の保有状況

(保有台数が6台以上の場合)

 

・「建設機械の保有状況一覧表」正本と副本

・その他必要資料

④工事経歴書の裏付け資料の確認作業に時間がかかる場合確認対象工事が20件を超える場合は必須 ・受付印がある「変更届出書」の副本・契約書類等

建設業指導担当に提示書類を預け、預かり所が交付されます。提示書類の確認が終了しましたら、申請者に事前確認終了の連絡がいきます。その後申請者は、預かり所を持参して東京都庁に行き確認表を受領します。

 

経営事項審査は、公共工事の入札参加に必要!

国や東京都など各自治体が発注している公共工事の入札に参加するには、定期的に経営事項審査を受ける必要があります。建設業に特化した東京の行政書士オータ事務所では、年間約1000社の経営事項審査を代行し、入札参加資格については、平成31・32年度定期申請の際には東京都や各省庁を中心に306社1266件の申請を代行いたしました。

 

経営事項審査の申請や入札参加資格の申請は、建設業に特化した東京の行政書士オータ事務所にお任せください。

経営事項審査のお問合せは、お申込みはお問合せフォームよりお願い致します。

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