建設業に特化した行政書士事務所オータ事務所でコンサルタントの一員として、日々クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている青山です。
今月から建設業についても罰則付きの時間外労働規制の一般則の適用が開始しました。
建設業を営む皆様におかれましては、正直耳の痛い話だと思います。
令和元年6月の建設業法の改正によって、中央建設業審議会は、建設工事の工期に関する基準を作成・実施を勧告することができることとされ、令和2年7月、中央建設業審議会において「工期に関する基準」が作成・実施が勧告されました。
そして、先日令和6年3月27日に開催された中央建設業審議会で工期に関する基準の見直しについて審議され、同日その実施が勧告されました。
詳しい内容は以下をご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000190.html
(国土交通省 建設・不動産業:工期に関する基準より)
働き方改革による、さらなる技術者不足という大きな課題と向き合いながら、建設業者は建設業法第19条の5で規定される著しく短い工期の禁止に違反しないよう適正な工期設定を行うために、週休2日の確保と長時間労働の是正が必要です。
この場合の「適正な工期設定」とは、時間外労働規制の遵守を前提とした適切な人員の配置や工程ごとの工期設定が基本原則です。
そこで、以前も取り上げました、適正な工期設定を行うための取組みポイントを、発注者から直接請負う元請負人の立場で取りまとめます。元請負人は、工期に関する基準を考慮し、受発注者間の工期設定が下請契約の工期設定の前提になることを理解して、以下の取組みを推進すると良いでしょう。
取組みポイント
・施工条件が不明瞭な場合は発注者に施工条件を明らかにするよう求める
・元下間においては下請負人の工期の見積りを尊重する
・前工程で遅延が発生した場合は、後工程のしわ寄せ防止のために適切に工期を延長する
・竣工日優先で工程を短縮する場合は、突貫工事に必要な掛増し費用をふまえて請負代金の額を変更する
・建設資機材の納期の遅延等により工程に影響が生じる場合は、必要に応じて工期を延長する
当社は建設業許可手続き以外に、建設業法遵守に関する相談会(オンライン相談会も可能)も承っています。お問い合わせはこちらからお願いします。