産業廃棄物の収集運搬については、積卸しを行う全ての都道府県又は政令 市の許可を受けなければいけません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令が改正され、平成23年4月1日から、産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)及び特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)の許可が、原則として都道府県の許可を受ければ良くなってから最大109か所から47に減りましたが、許可が必要なのは事務所がある都道府県ではなく廃棄物の積卸を行う都道府県であることに注意してください。例えば収集が埼玉県、廃棄が東京都の場合は二つの許可が必要です。自分達がどこの都道府県の許可を取らねばならないか?が分からない場合は是非一度お問い合わせを!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA