宅建業免許

宅建業免許

1.宅建業免許が必要な時
不動産業と一口に言っても、その業態によって必要な許認可が異なります。
宅建業免許が必要なのは以下の行為を継続的に営む場合です。

■宅地又は建物について自ら売買又は交換する行為
■宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、その代理もしくは媒介する行為

2.宅建業免許の分類
宅地建物取引業の免許(宅建業免許)は、事務所所在地に応じて国土交通大臣免許と都道府県知事免許に区分されます。

3.宅建業免許取得・更新時の重要点
欠格事由に該当しないことはもちろん、宅建業免許の新規申請・更新申請の際に重要になるのは以下の2点です。

事務所の独立性
宅建業免許の取得には事務所として認識される程度に独立していることが必要とされています。
仮設事務所、他法人と同居、一戸建て住宅の一室などは宅建業免許では原則として不可です。
専任宅地建物取引士の設置
宅建業者は「宅建業務に従事する者5名に1名以上の割合」で各事務所に専任の宅地建物取引士を設置しなければならないと省令で定められています。
定数不足の場合には2週間以内に補充等の必要措置をとらなければいけません。

4.宅建業免許取得後に必要な変更・更新等
■宅建業免許申請後の諸変更
■宅建業免許の更新
■宅建業免許の免許換え