5年越しの専任技術者変更その2★特殊なカウントに転換

010816

おはようございます。建設業許可に特化した東京の行政書士オータ事務所 安田です。 前回(5年越しの専任技術者変更その1★常勤性証明の資料がない)の続きです。

前任者の先代よりこのタイミングで話を引き継ぎ、ご担当者との相談の上、次の形で専任技術者の常勤性の証明を行うこととなりました。

ちょっと特殊な方法で10年間をカウントする方針に転換したのです。  

特殊な方法とは、「源泉徴収簿」と「所得税領収書」のセットで常勤証明をするというものです。これでどのように常勤性を証明するのか、想像つきますでしょうか?仕組みとしては次のようになります。

①所得税は支払い間隔を会社が設定し、所定期間中在籍していた全就労者分を会社がまとめて支払います。(例:1ヶ月毎、3ヶ月毎など)

②会社が設定した支払い間隔中の「全就労者分」の源泉徴収簿を確認し所得税の領収金額と一致するかをチェック

③一致していれば社会保険未加入であっても、新社長がこの会社に在籍しており所得税の徴収を受けていたことが分かる

この手続には非常に手間が掛かります。上記ではサラッと書きましたが今回の場合は証明したい「所定期間」が約5年程度あり5年間分の全就労者の源泉徴収簿を全て目を通し、全ての所得税領収書の期間と徴収金額と人数が一致しているかを確認するのです。
当時保存していた一番古い物から順に確認し厚生年金加入までの期間を無事確保したところで、実務経験必要期間10年と差し引きし、残りの期間を厚生年金加入後の期間が超えたところで手続きをしましょう、という結論に落ち着いたのが約4年前の話です。

<つづく>

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