5年越しの専任技術者変更その1★常勤性証明の資料がない

010816

おはようございます。建設業許可に特化した東京の行政書士オータ事務所 安田です。 今回は前任者から引き継いで、先日完遂した専任技術者変更の手続き事例をご紹介します。

先代から当代の新社長へ代表者変更する際、先代が経営業務管理責任者と共に専任技術者を兼務していたので同時に変更したいとご相談を受けました。
私は後任となる新社長の役員経験年数や実務経験年数といった要件を確認し、変更可能と判断して必要書類をご説明し、数週間後、先代から書類が届きました。

ここで問題が発覚しました。  

実はこの新社長、キャリアは当時で15年を超えており本来問題はなかったのですが、入社当時から社長就任までの期間、厚生年金に加入していない状態で就労されていました。

健康保険は某国民健康保険組合、厚生年金はなく国民年金保険という状態でした。
H24の社会保険未加入企業の排除を受け、今でこそこういった企業は減りましたがこの当時はたくさんありました。 今回の問題点はここです。

国民健康保険組合の場合、厚生年金に加入をしていないと適用除外としての扱いを受けず、単に「社会保険未加入」となってしまいます。
経営業務管理責任者は変更当時、経験期間の常勤・非常勤は問われていませんでしたので変更ができました。
専任技術者変更は実務経験年数は要件を満たしていましたが経験期間中の「常勤性」を証明できる資料がなにもなく、どうしても専任技術者変更が出来なかったのです・・・・・・・・・。

<つづく>

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