《顧客からの問合せ》東京都知事許可 新規の技術職員で健康保険証に会社名がない場合は標準報酬決定通知書だけで良いか?|オータ事務所

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。


■ よくあるご質問

「東京都知事許可の場合、新規の技術職員で、健康保険証に会社の名前がない場合は、標準報酬決定通知書だけで良いですか?」

■ 回答と解説

健康保険証の代わりに、「雇用保険被保険者資格取得通知書」のご用意をお願いしております。

■ オータ事務所からのひとこと

本件のように、行政や業界ごとの運用ルールには細かな違いや変更があるため、事前に確認を行うことが重要です。

書類の記載方法や提出手続きに不安のある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
長年の実績に加え、安心のセキュリティシステムでの情報管理や組織的対応でお客様の申請業務をサポート致します。

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