【建設業法コラム】内装工事に含まれる電気工事の「実務経験」は使えるのか?|オータ事務所

今回は建設業許可における「技術者の実務経験」に関して、実務でよくあるご質問をもとに、ポイントを整理してご紹介します。

ご相談事例

ある企業様から、「内装工事を中心とした現場で長年従事してきた社員を、電気工事の主任技術者にできないか?」というご相談をいただきました。
工事経験も豊富で問題なさそうに思えるのですが、実は建設業法上の「実務経験」として評価されるかどうかには、明確な基準があります。

実務経験とは? 〜「業種」がカギ〜

建設業法では、主任技術者として認められるには、その業種に該当する工事に常時従事していた実績が必要とされています。
つまり、電気工事業の主任技術者になるには、電気工事業としての契約・施工に従事していた実態が不可欠です。

付帯工事の経験では足りない?

内装工事にはしばしば、照明・空調・衛生設備などの工事が「付帯」することがありますが、これらはあくまで内装仕上工事業の一部として扱われます。
そのため、仮に電気工事的な作業を現場で行っていたとしても、主契約が内装工事であれば「電気工事業の実務経験」とはみなされません。

この考え方は、建設業許可のガイドラインなどで明示されており、実務上の共通認識です。
技術者要件や実務経験の整理は、申請書作成においてもトラブルの多いポイントです。

建設業法に関するご相談はオータ事務所へ

当事務所では、個別の事情をふまえた適切な整理・指導を行っておりますので、ご不安な点があればお気軽にご相談ください。

オータ事務所では、全国の建設業者さまからの業種判断に関するご相談にも対応しております。お困りの際は、お気軽にご相談ください。

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