《顧客からの問合せ》東京都知事許可の建設業更新 従たる営業所が登記されていない。営業所の必要書類は必要か|オータ事務所

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。


■ よくあるご質問

「都庁建設業更新について、従たる営業所が登記されていない場合は、更新でも営業所の必要書類は必要か」

■ 回答と解説

建設業許可更新の際でも従たる営業所が登記されてない場合、

・自社所有の場合は、建物謄本(地番と違う場合は名刺等が必要)

・賃貸の場合は、賃貸借契約書(自動更新または更新されているもの)

これらが必要書類となります。

■ オータ事務所からのひとこと

本件のように、行政ごとの運用ルールには細かな違いや変更があるため、事前に確認を行うことが重要です。

書類の記載方法や提出手続きに不安のある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
長年の実績に加え、安心のセキュリティシステムでの情報管理や組織的対応でお客様の申請業務をサポート致します。

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