《顧客からの問合せ》経審の工事経歴書 契約書等の工事件名が「大規模修繕工事」はNG?|オータ事務所

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。


■ よくあるご質問

東京都知事許可のお客さまからの以下のようなお問い合わせがありました。
「経営事項審査に工事経歴書に記載されている工事を確認する資料として、契約書や注文書があります。契約書等の工事件名が「大規模修繕工事」では建設業種(工事内容)が分からないでしょうか。」

■ 回答と解説

大規模修繕工事では、工事内容が明確にわかりません。室内の改修が主たる工事であれば内装仕上げ工事かと思いますし、外壁の改修が主たる工事であれば、塗装や防水工事などに該当します。
契約書の工事件名が大規模修繕工事といった件名の場合は、審査の際にどの建設業種であるかの確認を行っている為、見積や、仕様書など工事業種のわかる資料をご準備いただいております。

■ オータ事務所からのひとこと

本件のように、行政ごとの運用ルールには細かな違いや変更があるため、事前に確認を行うことが重要です。

書類の記載方法や提出手続きに不安のある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
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