建設業許可の必要なライン、500万円未満の軽微な工事、正しく理解できていますか?

建設業に特化した東京都新宿区の行政書士事務所オータ事務所のコンサルタントとして、建設業許可・経営事項審査等に関する相談対応を行っている青山です。

今回は、建設業許可に関する基本的な要件について、意外と落とし穴な点を話していきます。

建設業許可は、税込みで500万円以上の建設工事の請負契約を含めた営業行為を行う場合に必要ですね。

そして、複数の営業所で建設業を営みたい場合は、それぞれの拠点に専任技術者を設置して営業所として登録します。

では、許可のない営業所では、税込み500万円未満の軽微な工事であれば契約を全て行っていいのでしょうか。

 

以下の例をもとに解説していきます。

 

  許可有無 許可業種
本社 あり 電気・管
A営業所 あり 電気
B営業所 なし  

 

この会社は、電気と管の許可を持っています。

この時、会社として許可のない「内装仕上工事」などは、500万円未満の軽微な工事であれば、いずれの営業所でも契約することが可能です。

 

では、電気工事と管工事はどうでしょうか。

 

○電気工事の場合

電気の許可を持っているのは、本社とA営業所なので、この2拠点は500万円以上の工事を契約しても問題ありません。

 

一方で、B営業所は建設業許可上で登録されていないので、電気工事は金額に関わらず工事の請負契約を含めた営業行為をすることができません。

 

よく勘違いされがちなのが、許可が必要なのは500万円以上の契約をする場合だから、500万円未満であれば許可のない営業所でも契約をしても良い、という誤った考え方です。

会社として許可を持っている電気工事は、許可のないB営業所では500万円未満の軽微な工事も受注することはできないのです。

 

○管工事の場合

管工事の許可を持つのは本社のみです。

先ほどの電気工事の事例を参考にすると、B営業所では管工事についても500万円未満の軽微な工事を含め、金額に関わらず工事の請負契約を含めた営業行為をすることができません。

 

では、A営業所はどうでしょうか。

 

これもよく誤った理解をされることがありますが、A営業所でも、管工事は500万円未満の軽微な工事を含め、金額に関わらず工事の請負契約を含めた営業行為をすることができません。

 

簡単にまとめると、会社として許可を受けている業種については、その許可を受けている営業所でないと500万円未満の工事の請負契約を含めた営業行為をすることができません。

 

改めて表を整理しました。

 

  許可有無 許可業種 電気 その他の業種
本社 あり 電気・管 金額に関わらずOK 金額に関わらずOK 500万円未満ならOK
A営業所 あり 電気 金額に関わらずOK 金額に関わらずNG 500万円未満ならOK
B営業所 なし   金額に関わらずNG 金額に関わらずNG 500万円未満ならOK

 

建設業許可は基本を押さえれば簡単なようで、やはり落とし穴が潜んでいますね。

改めて現在の運用状況を見直してみてはいかがでしょうか?

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