海外での学歴・実務経験で建設業の技術者になれる!?

建設業に特化した行政書士事務所オータ事務所で行政書士として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている関です。

 

建設業許可を取得・維持するためには、営業所の専任技術者を置く必要があります。許可取得後についても、建設工事の現場には施工状況の管理・監督を行うために主任技術者・監理技術者を配置する必要があります。

上記の技術者は建設工事についての専門知識が必要であるため、いずれも建設業に関する一定の資格又は経験を有している必要があります。

建設業の2024年問題に関連して、一定の資格又は経験を持っている技術者の人材不足が顕著になっています。

技術者の不在は建設業を営むうえでは避けるべき問題であり、特に専任技術者の設置は許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象になります。

 

〇海外の経験等の認定

そこで、外国での学歴、実務経験や資格を使って専任技術者や現場での配置技術者として取り扱うことができる制度が用意されています。

実務経験、学歴又は資格の要件は、原則として日本国内のものを前提に定められていますが、事前に国土交通大臣の認定(以下、大臣認定)を受けることで、外国での実務経験、学歴又は資格を加味して要件を満たす者として取り扱うことができます。

大臣認定の手続きについて、国土交通省の本省宛に申請を行い、その後認定を受けることで外国での実務経験等が正式に認められます。

簡単に流れを以下でまとめました。

 

また、外国での経験等を使用する場合、外国から資料を取り寄せ、外国語の資料を和訳・公証する必要があります。

外国語の書類及びその和訳書類につき、①署名又は記名押印の認証、②宣誓認証のいずれかの手続きが必要となります。

複雑な認定制度についてあまり情報がなく、スムーズに手続きを進めていくことはハードルが高いです。

 

弊社では過去の経験から押さえておくべきポイントや審査官とのやり取りについて熟知している者より適切にご案内させていただきます。

 

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