建設業許可に特化した行政書士法人オータ事務所です。当事務所もたくさんの一人親方の登録申請を行っていますが、「事業者登録が必要か?」というご質問をいただくことが多いです。今回は一人親方の建設キャリアアップシステムの事業者登録がなぜ必要か解説していきます。
一人親方は技能者登録だけでは、現場に入場できないことも
ケース1:
一人親方が“下請企業の労働者”として作業員名簿に記載
↓
一人親方が、その下請企業の社会保険に加入していない場合
↓
元請企業による社会保険未加入対策の指導対象となり、現場入場できない可能性ある
ケース2:
一人親方が工事を請負う場合
そもそも事業者として施工体制台帳に登録が必要
↓
事業者登録をしていないと建設キャリアアップシステム運用現場の施工体制には登録できない
建設現場に入場するには、下請企業として「請負契約」(下請企業の労働者としてではなく)を行い、建設キャリアアップシステムで事業者登録をしておく必要があります。
解説
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では国土交通省は元請企業に対して、下請企業が社会保険未加入であることが確認された場合、適切な社会保険加入をするよう指導が求められています。この指導は企業単位での加入状況に限らず、労働者単位で未加入であった場合も同様に行う必要があります。
また令和2年10月の建設業法施行規則の改正によって、施工体制台帳作成建設工事については作業員名簿の作成が義務化されたことから、技能者単位における社会保険の加入確認の厳格化についても措置を講ずることが求められています。
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