国土交通省 建設業許可事務ガイドラインを再改訂

建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所 でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている清水です。

国土交通省は2020年12月25日に国土交通大臣に係る建設業許可事務の取扱い等をとりまとめた「建設業許可事務ガイドライン」を改訂いたしました。建設業法や建設業法施行規則の改正を受けて、同年9月30日にも改訂が行われていましたが、当時の改訂内容をより適切な表現にする等の改訂が実施されています。改訂内容から確認できるポイントと明確化された事業承継にかかる認可申請の標準処理期間を説明いたします。

「役員等に次ぐ職制上の地位」の解釈
建設業法施行規則の改正によって、建設業に関し役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験も、常勤役員等に求める経験の一部として使用できることとされました。この「役員等に次ぐ職制上の地位」の内容について、ガイドラインの改訂が行われています。

改訂前)「申請者の社内の」組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者をいい、必ずしも代表権を有することを要しない。

改訂後)「当該地位での経験を積んだ会社内の」組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者をいい、必ずしも代表権を有することを要しない。

つまり、今回の改訂によって常勤役員等に求められる経験のうち、役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験は、当該建設業者又は建設業を営む者における経験に限定されないということが明確化されたと読み解くことができます。対して、こうした経験を持つ者が常勤役員等として置かれたときに当該常勤役員等を直接に補佐する者に求める業務経験については、当該建設業者又は建設業を営む者における経験に限定される点と異なります。

認可申請の審査における認可基準の確認
認可申請時において認可の基準を満たしているか十分に確認が行えないことがあるため、事業承継の事後的な確認として下記の内容が加えられました。そして、認可を行う際には条件が付されることがあるとしています。

「認可申請時点において、事業承継直後の時点における財務諸表の提出や、常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者や専任技術者の常勤性を確認するための資料の提出が困難な場合には、事業承継後速やかに提出を求め、認可の基準を満たしているかどうかの判断を行うこと。」

認可申請の標準処理期間
国土交通大臣許可における譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割若しくは相続の認可の申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間については、原則として許可の申請の場合と同様とするとありますので、すなわちおおむね90日程度、経由事務が行われる県に主たる営業所がある場合はおおむね120日程度となります。

さて、今回の改訂では事業承継に係る認可申請に関して手続上で不明瞭だった内容が明確にされたことが特徴です。当事務所は10月1日の法改正後に2件の認可申請を行い既に実績を上げております。今般、認可申請にかかる標準処理期間が許可申請における標準処理期間と同様とされたため、認可申請にあたってはスケジューリングが非常に重要です。事業承継(企業再編)の予定があり、認可申請の利用を検討している方は建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所 のコンサルタントにご相談ください。相談会のお申込みはリンク先よりお願い致します。

シニアコンサルタント 清水 茜作

行政書士
2012年 オータ事務所株式会社 入社
入社よりオータ事務所営業部で建設業許可の各種申請、経営事項審査などに携わり、17年は年間約450社の手続きを担当する。培ったノウハウをもとに18年より同社の広報担当としても、建設業者に向けた最新情報の発信を行っている。また、グループの建設産業活性化センターが主催するセミナーでは、コンテンツ制作から講演までを一貫して手がけ、建設業者のコンプライアンス・経営力向上を積極的に働きかけている。

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