意外と知られていない!?施工体系図の改正点

建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所 でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている清水です。

今年、2020年10月1日に改正建設業法が施行され、建設業者が工事現場に標識を掲げなければならない義務について、発注者から直接請け負った建設工事のみを対象とすることと改められました。(法第40条標識の掲示)つまり、現場に掲げる標識の掲示義務は、元請業者のみとなりました。この改正については、多くの読者の方がご存知かと思いますが、これにともなって施工体系図の記載事項が改正されたことはご存知ですか?

標識の掲示については、下請次数の大きい現場や狭小な現場においては、掲示場所が確保できない等の課題があり改正が行われました。しかしながら、下請にどのような会社が入っているかを引き続き明らかにする必要があることから施工体系図について下請負人にかかる記載事項の改正が行われています。(規則第14条の6関係)

下請負人の記載事項の追加内容は?
・代表者の氏名
・一般建設業又は特定建設業種別
・許可番号
・特定専門工事の該当の有無
※作成建設業者の記載事項には「監理技術者補佐を置くときは、その者の氏名」が追加

この改正にともなって、国土交通省も施工体系図や施工体制台帳の参考様式の改正を進めていますが、この公表については近日中にアップロードとホームページでお知らせされています。参考様式を使用されている建設業者については、既存の様式に今般追加された内容を余白に追加いただくことでもかまいません。

尚、元請業者が監理技術者補佐を置き、特例監理技術者が2現場を兼務するような運用が今後は想定されますが、その場合の標識の記載事項である主任技術者の氏名等の専任の有無については「非専任(監理技術者を補佐する者を配置)」とするよう監理技術者制度運用マニュアルで示されています。

シニアコンサルタント 清水 茜作

行政書士
2012年 オータ事務所株式会社 入社
入社よりオータ事務所営業部で建設業許可の各種申請、経営事項審査などに携わり、17年は年間約450社の手続きを担当する。培ったノウハウをもとに18年より同社の広報担当としても、建設業者に向けた最新情報の発信を行っている。また、グループの建設産業活性化センターが主催するセミナーでは、コンテンツ制作から講演までを一貫して手がけ、建設業者のコンプライアンス・経営力向上を積極的に働きかけている。

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