建設業許可に特化した東京都新宿区の行政書士法人オータ事務所では、一人親方さんから建設キャリアアップシステム代行申請をしてほしいと依頼が多いのですが、技能者登録のみ代行申請してほしいという依頼もありました。そこで今回は事業者である一人親方は技能者登録だけできるのか?解説をしていきます。
建設キャリアアップシステムは技能者登録だけも可能です。
結論から申し上げますと一人親方は建設キャリアアップシステム技能者登録だけもできます。この場合は、特定の事業所に所属せず、専ら技能労働者として雇用される立場、いわゆるフリーランスの方であれば技能者登録のみでも問題ありません。
なお、他の事業者にも雇用される場合は、所属する事業所欄に追加して頂くことでその事業者により、作業員名簿への登録や就業履歴の登録が可能です。
一人親方でも建設キャリアアップシステムの事業者登録が必要な場合
一人親方については、「労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者」や「あるときは事業主として経営者の立場に立ち、またあるときは技能労働者として雇用される」など様々に定義されています。建設キャリアアップシステムでは、請負契約を結んで施工体制に事業者として登録される立場であれば、事業者登録をして頂く必要があります。
建設キャリアアップシステムの代行申請はオータ事務所にお任せください!
元請から建設キャリアアップの登録を進めるように急かされてお困りではありませんか?建設キャリアアップシステムに登録をして登録料を支払いIDが発行されるまで時間がかかります。
また、10月に建設キャリアアップシステムで制度改正があり原則インターネット申請のみとなりました。添付する書類はスキャンで取り込まなければならず書類によっては事前にマスキングをする必要があり、証明写真についてはトリミングをする必要があります。
お問合せについても10月の制度改定によりメール対応のみとなっており、回答にかなりの時間がかかっています。建設キャリアアップシステム登録をお急ぎの一人親方さん、登録が面倒だと思いの一人親方さん、行政書士法人オータ事務所に代行申請をお任せください。行政書士法人オータ事務所では、建設キャリアアップシステムのインターネット申請についてノウハウがあり、スピーディーに対応いたします。
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