国土交通省が本格取組 技術検定不正受験防止対策

建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所 でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている清水です。

昨年2019年から相次いで発覚した技術検定における不正事案を踏まえ、国土交通省は2020年10月29日、「技術検定不正受検防止対策検討会」の4回目の会合を開き、不正受験防止対策の提言案を近く取りまとめることを示しました。

建設業者にとって専任技術者や監理技術者等は、品質確保、信頼性を確保するために重要な人材です。その技術者としての資格要件を確認する根拠である技術検定制度の受験に不正合格した者がいたとすると、それは建設業者としての企業力の根幹にも関わりますので、これまでの検討会における議論を整理してお伝えします。

不備事案の内容は?
技術検定制度では最終学歴・修了した学科に応じて、受検に必要な実務経験年数が課せられていますが、この実務経験を充足していない者による不正受験が不備の内容です。この不備にもいくつかのパターンがありますので整理いたします。
・実務経験の重複禁止要件に該当
・実務経験の電気工事下請除外要件に該当
・実務経験として認められない工事経験(工事種別・工事内容・業種等)
・実務経験としては認められない業務経験

不備事案の背景
不備事案にはその発生した背景についていくつかの共通点がありました。
・過度な施工管理資格の取得奨励
・資格取得と人事制度の結びつき
・実務経験のチェック体制、情報管理体制の不十分
・実務経験要件に関する認識不足

防止対策の段階別整理
検討会は、防止対策に関する意見の整理を受験までの各段階別に進めています。
①受験前の実務経験を積む期間では、建設キャリアアップシステムにおける技術者の経歴を登録してはどうか。
②受験申請や審査時においては、実務経験として認められる工事、認められない工事が分かりにくく、手引きの記載を見直す必要があるのではないか。チェックリストに、実務経験として認められない業務などを示すと分かり易いのではないか。実務経験として、具体の工事名、発注者名、工期等を記載させることで虚偽申請の抑止になるのではないか。
③受験時においては口頭試験の実施は難しいため、(不正な)事前準備が難しくなる試験内容の工夫が必要ではないか。
④受験後の対策については、受験者及び企業のそれぞれを対象に検討を行うとしつつ、技術者不足・担い手確保への影響に配意しながら検討が必要であるとしています。

では、そもそも技術検定に必要な実務経験とは何か、実務経験とは認められない工種種別・工事内容は何か等、もっと知りたい方は毎月建設業法のテーマごとに相談会をリーズナブルな価格で実施しておりますので、こちらのご利用をご検討ください。ご来社いただくことなく、テレビ会議システムを活用してご相談に対応することも可能です。

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シニアコンサルタント 清水 茜作

行政書士
2012年 オータ事務所株式会社 入社
入社よりオータ事務所営業部で建設業許可の各種申請、経営事項審査などに携わり、17年は年間約450社の手続きを担当する。培ったノウハウをもとに18年より同社の広報担当としても、建設業者に向けた最新情報の発信を行っている。また、グループの建設産業活性化センターが主催するセミナーでは、コンテンツ制作から講演までを一貫して手がけ、建設業者のコンプライアンス・経営力向上を積極的に働きかけている。

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