【顧客からの問合せ】専任技術者は資格がなくてもなれる?|オータ事務所

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。

■ よくあるご質問

Q:営業所技術者等は資格がなくても選任できますか?

■ 回答と解説

一定の実務経験があれば資格がなくても専任技術者になれる場合があります。

一般/特定建設業許可の別で必要年数等が変わってきます。

一般建設業許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、下記のいずれかの実務経験を有する者

・大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
・高等学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した後5年以上の実務経験を有する者
・専修学校の専門士又は高度専門士を称するもので指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
・専修学校の指定学科を卒業した後5年以上の実務経験を有する者
・一級の第一次検定又は第二次検定に合格した後
3年以上の実務経験を有する者(ただし、指定建設業及び電気通信工事業は除く。)
・二級の第一次検定又は第二次検定に合格した後
5年以上の実務経験を有する者(ただし、指定建設業及び電気通信工事業は除く。)
・10年以上の実務経験を有する者

特定建設業許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、下記のいずれかの実務経験を有する者

・一般建設業の営業所技術者となり得る技術資格要件を有し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務の経験を有する者(ただし、指定建設業は除く。)

■ オータ事務所からのひとこと

本件のように、行政ごとの運用ルールには細かな違いや変更があるため、事前に確認を行うことが重要です。

書類の記載方法や提出手続きに不安のある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

オータ事務所 関雄太

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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
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