建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。
建設業許可の申請や届出を中心に年間約3,000社の企業にお取引をいただくオータ事務所は、おかげさまで外資系企業からのお取引も数多くいただいております。そんな外資系企業の建設業許可ご担当者の方や、外資系企業でなくても役員に外国籍の方がいる企業の方、建設業法の専門用語のやり取りでお困りになったことございませんか?
実は建設業許可の英文による概要は、国土交通省のホームページでも英文で公表されています。中でも重要用語の英訳を調べてみたので、ぜひ参考にしてください!
建設業法 = construction business act
建設業許可 = construction license
一般建設業許可 = ordinary construction license
特定建設業許可 = special construction license
経営業務の管理責任者 = person responsible for management and operation
専任技術者 = full-time engineer
建築一式工事 = general building works
ちなみに、非常に基本的な内容ですが建設業許可の有効期限は5年間ですよね。5年毎に更新が必要という内容を英訳すると次のようになります。
A Construction License is issued for a five-year period. A License must be renewed every five years.
冒頭でもお伝えした通り、建設業に特化した東京の行政書士 オータ事務所は、多くの外資系企業とお取引いただいております。過去には外国法人の日本支店における建設業許可の取得も代行しております。外資系企業が新規に建設業許可の取得を行う場合、本国への正しい説明が求められることとなります。オータ事務所は、創業45年を超える経験とノウハウを活かしてお客さまに的確な情報をお伝えできるので、外資系企業の方が行う本国への説明もスムーズに行えます。これから日本で建設業許可を取得したいという外資系企業の方は、お気軽にお問い合せください。電話(0120-321-326)でのお問合せも承っております!