建設業許可の新規取得 行政書士がサポートします!

建設業許可が必要となるのは。

建設業とは、元請・下請その他いかなる名目をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。
※建設業法上の建設業は29業種に分類されていますのでこちらでご確認ください。

たとえばクーラーなどの電気製品を販売するのは建設業ではありませんが、取り付け工事を伴えば、立派な建設業者にあたります。 それでは、建設業を営む建設業者は、必ず建設業許可を取らなければいけないのでしょうか?もちろんその必要はありません。

建設業法上、一定の「軽微な建設工事」については許可を受けなくても請け負うことができるとされています。

具体的には、

①請負金額1,500万円未満の建築一式工事

②それ以外の種類の工事で請負金額500万円未満の工事

については許可がなくてもよいということになっています。

したがってそれ以上の規模の建設工事を請け負うためには、建設業許可が必要となるのです。ただし、500万円以下の工事しかないというお客様も、許可を得ておくことでコンプライアンスを遵守した上でビジネスチャンスを広げることができますし、建設業許可の取得は建設業者の信頼を増すことにもつながります。元請けの業者が、下請け業者に建設業許可の取得を求めるケースも多いようです。

建設業許可の種類

建設業の許可には業種や、所在地等により種類があります。そのためこれから営もうとする建設業に合わせた許可を取得する必要があります。

以下において建設業の許可の種類をご説明いたします。

(1)知事許可と大臣許可

建設業の許可には知事許可と大臣許可があります。

知事許可とは・・・同一都道府県内のみに営業所を設けて建設業を営もうとする場合は知事許可となります。

大臣許可とは・・・2以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、国土交通大臣許可が必要となります。

(2)一般建設業と特定建設業

建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可があります。
元請として工事を請負、一定の金額以上下請契約を締結して工事を施工する場合には特定建設業の許可が必要となります。

特定建設業許可が必要な場合とは発注者から直接工事を請け負う者(元請)が、1件の工事について下請代金の額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業の許可が必要となります。 一般建設業許可とは 上記のような工事がない場合は一般建設業の許可となります。

(3)建設業の業種

建設業は請負工事の種類に応じて、2つの一式工事と27の専門工事に分類されており、29業種のうちから建設業許可申請をする業種を選択します。⇒分類はこちら

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