建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。
2019年1月11日のブログ(「国土交通省が通知 解体工事追加にともなう経過措置の取扱い」)にて、解体工事業追加にともなう経過措置が2019年5月31日で終了することをお伝えしましたが、とび・土工工事業の建設業者の方は解体工事の業種追加申請が必要ないか既に確認はお済みですか?
本日は、建設業に特化した東京の行政書士 オータ事務所の営業部より岸本リーダーが、経過措置終了について当事務所が行う取組みをご紹介いたします。そもそも、経過措置とは?しっかり確認をして申請漏れがないようにしましょう!
営業部 岸本リーダーが解体工事の経過措置を解説します!
「解体工事にかかる経過措置とは?」
改正建設業法の施行により、2016年6月1日に「解体工事業」が「とび・土工工事業」から分離独立して新たに新設されました。これによって、建設業許可の業種は29業種となりました。そして、施行日(=2016年6月1日)において既に「とび・土工工事業」の許可を受けている者は、2019年5月31日までは「解体工事業」の許可を受けずに500万円以上の解体工事を請負えることとされました。これが、解体工事にかかる経過措置です。
「5月31日までに解体工事業の許可を受けないと絶対にダメ?」
国土交通省は、解体工事を行う経過措置とび・土工工事業者が6月1日以降も引き続き解体工事を行う場合は速やかに解体工事業に係る許可を受けることとしながら、5月31日までに解体工事にかかる許可申請を行えば、6月1日以降から許可の通知を受けるまでの期間も引続き解体工事を行うことが出来るとする通知を行いました。
「申請実績100件超 解体工事業に関するノウハウがあります!」
2019年6月1日以降に500万円以上の解体工事を営む建設業者の方は、「解体工事業」の業種追加をお急ぎいただく必要がありますが、解体工事に関する知識はこれだけで十分でしょうか?例えば、次の内容をご存知ですか?
・解体工事業の業種追加に必要な要件は?
・とび・土工工事業の経営業務管理責任者は、解体工事の経営業務管理責任者にもなれる?
・技術者の経過措置とは?
・解体工事およびとび・土工工事の実務経験の取扱いは?
・登録解体工事講習とは?
・そもそも解体工事に該当する工事内容は?
・建設リサイクル法(解体工事業者登録)との関係は?
解体工事を営む建設業者としては、上記のような解体工事業についての取扱いをしっかり把握することが重要です。オータ事務所は、2016年6月以降に100件を超える解体工事にかかる申請実績とこれに基づくノウハウがあるので、解体工事の取扱いに関する正しい知識を伝えることを積極的に行っております。