告示が公布!監理技術者補佐の要件とは?

建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所 でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている清水です。

2020年9月30日(水)、国土交通省は特例監理技術者が兼務する2つの現場について、専任で置かれる監理技術者を補佐する者の資格要件を明らかにする告示を公布いたしました。本告示は、改正建設業法の施行とともに2020年10月1日より施行され現場での運用上、正しく理解する必要がありますので詳しく解説いたします。

監理技術者の専任義務の緩和
現場ごとに専任で置かれるべき監理技術者について、当該監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める者を現場に専任で置いた場合は、この限りではないとされます。(法第26条第3項関係)その政令で定められた内容は、主任技術者になれる者のうち、技術上の管理及び指導監督であつて監理技術者がその職務として行うべきものに係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、建設工事の種類に応じ「国土交通大臣が定める要件」に該当する者とされました。(令第28条第一号関係)つまり、監理技術者の職務にかかる基礎的な知識及び能力を有する者の具体的な要件が告示によって定められ、今般の公布となりました。

告示で定める監理技術者補佐の要件とは?
告示によって示された国土交通大臣が定める要件を理解するためには、技術検定制度の改正内容を知る必要があります。技術検定制度(いわゆる○○施工管理)は、現在1級及び2級ともに学科試験と実地試験によって構成されていて、学科と実地の両方に合格してはじめて「技士」という称号が与えられます。2021年4月1日からは、学科試験が第一次検定、実地試験が第二次検定に再編成され、第一次検定に合格した者にも「技士補」という称号が与えられます。

告示では、監理技術者の職務にかかる基礎的な知識及び能力を有する者として、建設工事の種類に応じて定められた検定種目にかかる1級の第一次検定合格者、すなわち1級技士補並びに、特定建設業許可の専任技術者となれる者(=監理技術者となれる者)とされました。建設工事の種類とそれに応じた検定種目は表をご確認ください。

監理技術者を補佐する者になれる検定種目の一覧
※いずれの検定種目も1級の第一次検定に合格していることが必要です。

建設工事の種類

検定種目

土木一式工事
舗装工事

建設機械施工管理
土木施工管理

建築一式工事
大工工事
左官工事
屋根工事
タイル・れんが・ブロック工事
鉄筋工事
板金工事
ガラス工事
防水工事
内装仕上工事
熱絶縁工事
建具工事

建築施工管理

とび・土工・コンクリート工事

建設機械施工管理
土木施工管理
建築施工管理

石工事
鋼構造物工事
塗装工事
解体工事

土木施工管理
建築施工管理

電気工事

電気工事施工管理

管工事

管工事施工管理

しゅんせつ工事
水道施設工事

土木施工管理

電気通信工事

電気通信工事施工管理

造園工事

造園施工管理

 

運用の注意点
上記の検定種目の1級第一次検定に合格していることに加えて、政令で定められた通り監理技術者を補佐する者となるためには、現場における建設工事の種類について主任技術者となれる者でなければなりません。そのため、2級技士や技術検定以外の他の国家資格者についてはいずれの建設工事の種類について主任技術者の資格要件を満たしているか正しく把握する必要があります。また、2級合格を経ずに実務経験によって1級第一次検定に合格する方もいますが、技術検定の受験に求められる実務経験の内容と主任技術者の資格要件として求められる実務経験の内容が異なる点についても注意が必要です。

例)2級土木施工管理技士+1級土木施工管理技士補
・・・(土)(と)(石)(鋼)(舗)(しゅ)(塗)(水)(解)の監理技術者補佐
※塗装工事について2級土木施工管理以外で主任技術者の資格要件を満たす場合は、塗装工事についても認められます。

また、機械器具設置工事、さく井工事、消防施設工事、清掃施設工事については技術検定の対象とはなっていないため、これらについて監理技術者を補佐する者となれるのは監理技術者相当の者となりますので、運用されることは想定しにくいのではと思います。

最も重要なことは、特例監理技術者が2現場を兼務する場合であっても、監理技術者としての職務が免れるわけではありませんので、その職務を果たすことで適切な施工体制を確保する必要があります。

オータ事務所は建設業許可に特化した行政書士事務所として多くの申請件数から培ったノウハウを活かして、建設企業の建設業法令遵守を支援しております。建設業法令遵守サポートサービスにご契約いただいく会員企業から寄せられるご質問等には、ご担当者の方が上司や経営陣に対してより説得力のある説明ができるよう、根拠条文を必ずご紹介するようにしております。いきなり契約には躊躇してしまうという企業には、毎月建設業法のテーマごとに相談会もリーズナブルな価格で実施しておりますので、こちらもご利用をご検討ください。ご来社いただくことなく、テレビ会議システムを活用してご相談に対応することも可能です。

bnr00

メルマガ登録をしていただくと建設業許可を熟知する行政書士の視点で建設業に関する旬なニュースを毎月お届けいたします。

シニアコンサルタント 清水 茜作

行政書士有資格者
2012年 オータ事務所株式会社 入社
入社よりオータ事務所営業部で建設業許可の各種申請、経営事項審査などに携わり、17年は年間約450社の手続きを担当する。培ったノウハウをもとに18年より同社の広報担当としても、建設業者に向けた最新情報の発信を行っている。また、グループの建設産業活性化センターが主催するセミナーでは、コンテンツ制作や講演を通して建設業者のコンプライアンス・経営力向上を積極的に働きかけている。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA