建設業法令遵守サポートサービス

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建設業法令遵守サポートサービスは建設業法に関する質問・相談に対応する定額サービスです。

建設業者への法令遵守の要請が益々高まる現代において、建設業法における課題や疑問が解決されないことは企業にとって大きなリスクと言えます。また課題が解決されないことの結果として建設業法に違反してしまい、監督処分等につながってしまうケースもあります。

「建設業法令遵守サポートサービス」は、建設業者に「安心」して企業運営を行っていただくための建設業法に関する質問・相談に対応する定額サービスです。

圧倒的な建設業者を顧客として抱えるオータ事務所において、建設業法の研究を日々重ねるコンサルタントにいつでも何度でもご質問やご相談をいただけます。

建設業法令遵守サポートサービスは「3つの安心」をお届けします。

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1 回答がいつでも確認できるから担当者の交代も安心

大手企業では担当者の交代によってノウハウが失われることも稀ではありません。法令遵守サポートサービスを利用して行われた過去の質問(相談)と回答はいつでもトレースできるので、担当者に情報は引継がれ、組織にノウハウが定着します。

2 コンサルタントが課題を明確化してくれるから安心

お問い合わせいただいた質問や相談内容を、担当コンサルタントが半期ごとに分析します。何が弱点なのか課題を明確にして、解決に向けた取組みをご提案いたします。

3 改正情報も漏れなく把握できて安心

建設業法令はもとより、ガイドラインやマニュアルなども多数あり、通達も頻繁に出されます。これらについての改正情報の不足が法令違反につながることもあり得ますので、これら改正情報も漏れなく配信いたします。

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建設業が主たる事業ではない建設業者様が抱える課題・・・

ケース1 建設業が主たる事業ではない建設業者様

・建設業法に関する知識が不足し、法令違反の不安がある

・専門知識を持つ人材が不足し、経営層に明確な説明ができない

・建設業法に関する最新情報や改正情報を収集できていない

・継続的な知識向上、レベルアップが図られていない

・担当者が異動になると知識が組織に蓄積されない

・社内への指導・教育・周知に十分な人的資源を割けない

・主任技術者の配置を怠り監督処分を受けた

・親会社の監査が厳しく、その対応に多くの時間を費やしている

ケース2 建設業が主たる事業ではなく、かつ、企業規模が大きい(上場企業の)建設業者様

・各部署や各営業拠点から問い合わせが担当者(部署)に集中し、働き方改革が促進されない

・グループ内での事業再編が行われる際に、建設業許可の安定的な運用に不安がある

・建設業者である子会社の建設業法令遵守の指導が十分にできない

このような建設業者様が課題を解決できない理由・・・

「行政書士に相談したけど・・・建設業許可を依頼している行政書士が建設業法令遵守には詳しくない。」

「許可行政に相談したけど・・・企業名を明かして相談するのでどこまで伝えて良いか躊躇してしまう」

「インターネットで検索したけど・・・検索結果はあくまでも一般論なので適切な回答が得られない。」

年間に上場企業100社以上と取引実績のあるオータ事務所だからこそ、建設業法令遵守の質問・相談対応に圧倒的なノウハウがあります。

担当コンサルタントがノウハウを駆使して最適な回答作成と行政への問合せを代理して行います。

当サポートサービスで、どのようなご相談・質問に対応しているのか?

建設業法令遵守サポートサービスをご利用頂いているお客様からの質問の一例をご紹介いたします。このような質問に対して、担当コンサルタントが的確に回答させて頂いております。

Q:当社は建設業の営業所で注文者と請負契約を締結して、その工事を施工するために行う下請契約は建設業の営業所とは別の事務所にある調達部門が行っています。このことは建設業法に違反しますか?

A:違反していないものと思われます。建設業法の解釈では建設業の営業所とは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とされていて、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所とされています。この見積、入札、契約締結等は注文者に対して行うものですので、単に下請契約の締結のみを行う事務所は建設業の営業所には該当しないと解釈されています。

【その他の質問事例(回答は非公開)】

質問1 執行役員の経験がある者を経営業務の管理責任者に変更したいが、どのように手続きすればよいですか?

質問2 請負代金の額が500万円未満の軽微な建設工事でも、工事ごとに請負契約書の締結が必要なのですか?

質問3 工事完成後に注文者から請負代金の支払いを受けましたが、下請負人に対しては契約書で決められた支払期日に支払えば注文者から支払いを受けてから1カ月以内に支払わなくても建設業法違反には当たりませんか?

質問4 グループ企業と合併して当社は消滅会社になるのですが、現在施工中の工事は存続会社で継続することができるのでしょうか。

質問5 工事現場に専任で置かれた監理技術者を、工場製作のみが行われている専任でない期間に他の専任で置かなければならない現場の監理技術者とすることは可能でしょうか?

上記は普段当サポートサービスに頂いているご質問・ご相談のごく一部です。随時、基礎的な内容から個別の重要課題まで適宜対応させて頂いております。

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法令違反するとどうなるか?実際の処分状況

東京都の処分件数

2019年から2023年度までの5年間で、最も重い処分となる許可取消処分の合計が27件。営業停止も23件となっています。

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関東地方整備局の処分件数

関東地方整備局では2019〜2023年の間での許可取消処分はないものの、2023年度の営業停止処分件数が8件、指示件数が7件と大幅に増加しています。

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国交省のサイトで公開されている処分の一例

(当サイトでは内容を適宜編集して掲載。実際には企業名も実名で掲載されており、中には大手・有名企業も含まれています。)
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi

許可取消

処分例①
営業所の所在地を確知することができず、所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。

営業停止

処分例①
資格要件を満たさない者を監理技術者として工事現場に配置していた。

処分例②
工事において、直接的雇用関係のない出向者を主任技術者として配置した。

処分例③
東京都内の公共工事において、自らが請け負った建設工事を一括して下請業者に請け負わせた。
また、当該工事現場に監理技術者を配置しなかった。
さらに、事実と異なる下請内容を記載した虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。

指示

処分例①
主任技術者を専任で置かなければならない工事6件において、主任技術者を他の工事の主任技術者として兼務させた。

処分例②
建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と軽微ではない建設工事に該当する下請契約を締結した。

出典:「国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト」より、建設業者の処分事例

建設業者に対する立入検査も増加傾向・・・

建設業者等に対する立入検査等の実施件数

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コロナ禍の影響が落ち着いた令和3年以降は800件超の水準で「立入検査」が実施されています。

出典:「令和4年度「建設業法令遵守推進本部」の活動結果及び令和5年度の活動方針」令和5年6月20日 国土交通省不動産・建設経済局建設業課 

年間契約金額

 240,000円~(税別)

・資本金額に応じた料金設定を行っておりますので、詳しくはお問合せください。

・お支払方法は年払いに加えて、月額払いの方法もお選びいただけます。

お問い合わせ

当社サービスに関するお問い合わせは下記フォームより、ご連絡ください。 弊社社員が迅速にお答えさせて頂きます。

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