パブコメ開始!建設業許可事務ガイドライン改訂のポイント

建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所 でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている清水です。

国土交通省は建設業法施行規則等の改正にともなって、国土交通大臣にかかる建設業許可事務の取扱い等のとりまとめである建設業許可事務ガイドラインについて所要の改訂が必要であるとして、2020年9月7日(月)に改訂案の意見募集(パブリックコメント)を開始しました。先日8月28日には改正建設業法施行規則が公布されましたが、その際に私が抱いていた建設業許可の手続きにおける疑問点について、建設業許可事務ガイドライン改訂案でその内容が明らかになっていましたので改訂案の一部をご紹介いたします。(建設業法施行規則の改正については、『改正省令公布!経営業務管理責任者の規制合理化の内容は?』の記事もご参考ください。)

「常勤役員等」の定義は?
現行法のいわゆる経営業務の管理責任者とされる者に代えて、改正後の建設業法施行規則では「常勤役員等」として一定の経営経験等がある者を置くこととしています。当該常勤役員等の定義を建設業許可事務ガイドラインでは、「法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者又はその支配人をいい、「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいい、「取締役」とは、株式会社の取締役をいい、「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいう。また、「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等については、含まれるものとする。」としています。すなわち現行法と同様に「許可を受けようとする建設業の経営業務の執行」に関して権限移譲を受けた執行役員も常勤役員等に含まれ、一定の経営経験等があれば執行役員であっても常勤役員等になれるということです。

経験した建設業の種類によって必要な年数は異なる?
現行法第7条第一号や現行の告示では経験した建設業について「許可を受けようとする建設業」もしくは「許可を受けようとする建設業以外の建設業」という表記がありましたが、改正建設業法施行規則では下記で示した通り「建設業に関し」とあるのみです。建設業許可事務ガイドライン改訂案ではこの「建設業に関し」とは、全ての建設業の種類をいい、業種ごとの区別はなく、全て建設業に関するものとして取り扱うこととするとされています。したがって、許可を受けようとする建設業以外の経験であっても5年あれば常勤役員等になるための経験を満たしていることとなります。
(参考:建設業法施行規則第7条第一号イ)
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。 ) として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

常勤役員等を直接に「補佐する者」とは?
下記参考条文として記載した通り、常勤役員等が改正建設業法施行規則第7条第一号ロ(1)もしくは(2)該当である場合、この常勤役員等を直接に補佐する者を置く必要があります。この補佐する者に求められる業務経験については経験した役職や内容に関する問合せがおおくありましたが、その内容についても改訂案で明らかにされています。具体的には、「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験をいう。「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署おけるこれらの業務経験をいう。「業務運営の経験」とは、会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験をいう。これらの経験は、常勤役員等を直接に補佐する者になろうとする建設業を営む者の経験に限られる。「直接に補佐する」とは、常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをいうとされています。
(参考:建設業法施行規則第7条第一号ロ)
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。 ) を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1)建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。 )としての経験を有する者
(2)五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者

補佐する者の業務経験期間は重複できる?
では、常勤役員等を直接に補佐する一の者が複数の種類の経験を持っていた場合に、期間を重複して計算することができるのか疑問が生まれます。これについては、次の通りガイドラインに記載があります。常勤役員等を直接に補佐する者が、財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数の業務経験を有する者であるときは、その1人の者が当該業務経験に係る常勤役員等を直接に補佐する者を兼ねることができる。また、財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数を担当する地位での経験については、それぞれの業務経験としてその期間を計算して差し支えないものとして取り扱う。つまり重複して計算して良いということですね。

役員等に次ぐ職制上の地位とは?
これも改正建設業法施行規則を受けて多くいただいていた質問ですが、「役員等に次ぐ職制上の地位はどんな役職であればいいのか?」について、回答となる内容が示されています。改訂案では、「役員等に次ぐ職制上の地位」とは、申請者の社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者をいい、必ずしも代表権を有することを要しない。なお、職制上の地位にあるかについては、提出された組織図などを確認することで行うとされています。

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シニアコンサルタント 清水 茜作

行政書士有資格者
2012年 オータ事務所株式会社 入社
入社よりオータ事務所営業部で建設業許可の各種申請、経営事項審査などに携わり、17年は年間約450社の手続きを担当する。培ったノウハウをもとに18年より同社の広報担当としても、建設業者に向けた最新情報の発信を行っている。また、グループの建設産業活性化センターが主催するセミナーでは、コンテンツ制作や講演を通して建設業者のコンプライアンス・経営力向上を積極的に働きかけている。

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