Q&A「民間労災が経審で加点されないのはなぜ?」

Q&A

こんにちは。オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

建設業許可に特化した行政書士事務所である当事務所には、日頃より建設業に関する様々なご質問をお客さまからいただいております。さて、本日は経営事項審査(経審)に関するご質問をQ&Aとして取り上げたいと思います。質問の回答は、オータ事務所の経営事項審査チーム・辻リーダーが行っています。

Q 建設業退職金共済制度(建退共)に加入しているのに、経営事項審査用の加入・履行証明書が取得できないのはなぜでしょうか?

A 建設業退職金共済制度(建退共)に加入していても、共済手帳受払簿および共済証紙受払簿の写しが添付されていないときや、共済証紙の購入などの受払いや、共済手帳の更新が適正に行われていないときは、加入・履行証明書の取得ができません。

「こうしたときは、グループの労働保険部門 オータ事務所労働保険協会をご紹介させていただきます。証紙の購入や共済手帳の管理を一括して行うことができるので、加入・履行証明の取得も確実に行えます。」
(参考記事:お客様の声レポート「経審でも重要!建退共の履行証明書取得」)

Q 民間の労災保険に加入しているのに、経営事項審査(経審)で加点されないのはなぜですか?

A 民間の労災保険が法定外労働災害補償制度に加入有として加点されるためには、単に加入しているだけではなく次の5要件を満たしている必要があります。
(1) 政府の労働災害補償保険に加入
(2) 業務災害と通勤災害を担保
(3) 死亡および傷害等級第1級から第7級を補償
(4) 直接の使用関係にある下請負人の直接使用関係にある職員全てが対象
(5) 申請者が施工する全工事を補償

「1要件でも欠いてしまうと、加点されません。当事務所では総合評定値(P点)をシミュレーションできるサービスがございますので、保険料は上げて全ての要件を満たす契約に変更すべきかの判断をしていただく、適切なアドバイスが行えます。」

当社は建設業許可に特化した行政書士事務所として、年間約900社を超えるお客さまの経営事項審査(経審)を代行しております。書類作成と申請業務だけではなく、次回の総合評定値アップを目指したアドバイスを適切に行えるスタッフが多く在籍しております。現在依頼されている行政書士事務所に十分なアドバイスをいただけない、社内で行っている書類作成が適切か不安を抱えているお客さまは、お問合せフォームもしくは電話(0120-321-326)で気軽にご連絡ください。

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