改正水道法を建設業者の視点で再確認!

こんにちは。オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

12月6日(木)水道法の一部を改正する法律案が衆議院本会議で可決、成立しました。人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等を背景に、「水道の基盤の強化」を目的としています。改正法の要旨は、①関係者の責務の明確化 ②広域連携の推進 ③適切な資産管理の推進 ④官民連携の推進 に加えて、建設業者にも影響の大きい⑤指定給水装置工事事業者制度の改善も含まれています。公布から1年以内に施行するとされる改正法の内容を、水道工事等に携わる建設業者の方はしっかりおさえておきましょう!

<改正水道法の概要>
① 関係者の責務の明確化
・国、都道府県および市町村は、水道の基盤の強化に関する施策を策定し、推進または実施するように努めなければなりません。
→厚生労働大臣が定める基本方針と、基本方針に基づいて都道府県が定める水道基盤強化計画
・水道事業者等は、その経営する事業を適正かつ能率的に運営するとともに、その事業の基盤の強化に努めなければなりません。

② 広域連携の推進
・都道府県は、市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の間の連携等の推進に関し必要な協議を行うため、広域的連携等推進協議会を組織することができます。

(広域的連携等推進協議会の構成員)
・当該都道府県
・区域に含まれる市町村
・区域に含まれる水道事業者およびその水道用水供給事業者
・学識経験者

③ 適切な資産管理の推進
水道事業者には次の施策の実施を課しています。
・水道施設の維持及び修繕
・水道施設の台帳を作成・保管
・水道施設の計画的な更新
・水道事業に係る収支の見通しの作成・公表

④ 官民連携の推進
地方公共団体はあらかじめ厚生労働大臣の許可を受けることで、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十九条第一項の規定によって、水道施設運営等事業に係る公共施設等運営権を設定することができます。

⑤ 指定給水装置工事事業者制度の改善(更新制の導入)
・指定給水装置工事事業者の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととなります。改正法施行日に現に指定を受けている給水装置工事事業者は、施行日の前日から起算して5年を経過する日までに更新する必要があります。

指定給水装置工事事業者制度とは?
各水道事業者は給水装置(蛇口やトイレなどの給水用具・給水管)の工事を施行する者を指定でき、条例において、給水装置工事は指定給水装置工事事業者が行う旨が規定されています。

さて、行政書士オータ事務所グループの建設産業活性化センターは2018年も、建設業法令順守等をテーマとしたセミナーを毎月実施して参りました。東京・神奈川・埼玉・千葉を中心とした多くのお客様にご来場をいただいております。2018年の開催実績は、建設産業活性化センターのホームページでご確認いただけますので、ぜひ来年参加をご検討いただく際にご参考ください!

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