業種シリーズ☆鋼構造物工事業の専任技術者となれる者!

011226-1

建設業許可に特化した東京の行政書士オータ事務所  営業部チーム2の折笠が、情報発信ブログ「建設業許可なんでも相談所」の業種シリーズをお届けいたします。宜しくお願い致します!
新型コロナウイルス感染症対策で、外出禁止等の対応で、大変な思いをされている方も多くいるかと思います。
建設業の届出の対応もアウトソーシングをお考えの方はぜひこの機にご連絡をお待ちしております。

今回は、建設業許可申請の業種のうち、鋼構造物工事業 (鋼構造物工事)をご紹介します。
※ 建設業許可申請変更の手引 平成31年度(第2版)(東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課)(最終更新日:令和元(2019)年12月6日)より抜粋しております。

鋼構造物工事業 (鋼構造物工事)の内容と例示

■内容:形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
■例示:鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事

≪一般建設業許可≫

 ■資格
○建設業法 : 一級土木施工管理技士
○建設業法 : 二級土木施工管理技士(土木)
○建設業法 : 一級建築施工管理技士
○建設業法 : 二級建築施工管理技士(躯体)
○建築士法 : 一級建築士
○技術士法 : 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
○職業能力開発促進法 : 鉄工(選択科目(「製罐作業または、「構造物鉄工」)・製罐 ※1
○登録橋梁基幹技能者

※1:検定職種(等級区分が二級のものは、合格一年以上(平成16年4月1日以降の合格者は三年以上)の実務経験が必要 

■指定学科(土木工学、建築学又は機械工学に関する学科)卒業+実務経験
○高等学校・中等学校指定学科卒業+実務経験5年
○大学・短期大学・高等専門学校指定学科卒業+実務経験3年
○専修学校指定学科卒業+実務経験5年(専門士、高度専門士であれば3年)

■実務経験10年

≪特定建設業許可≫

■資格
○建設業法 : 一級土木施工管理技士
○建設業法 : 一級建築施工管理技士
○建築士法 : 一級建築士
○技術士法 : 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)

※指定7業種の為、一級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなれないため実務経験ではみとめられません

ご不明点ございましたらお気軽にご相談ください、ご連絡お待ちしております!

◆お時間ございましたら他のブログもご覧ください◆
【情報発信ブログ「建設業許可なんでも相談所」】
【オータ事務所の社内の様子を伝えるブログ】
【お客様の声レポート】
【建設業法令遵守コラム「教えて!コンサルタント」】

◆各種セミナー開催の共催をしております◆
一般社団法人建設産業活性化センター

◆お問い合わせは お問い合わせフォーム よりお願い致します◆

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA