Q&Aで学ぶ建設工事の見積りについて

Q&A

皆さんこんにちは。オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

本日は、日頃お客さまからいただくご質問をQ&Aとして取り上げたいと思います。では、さっそく質問をご紹介いたします。

Q 建設工事の見積りを作成する際には、経営業務管理責任者がチェックしないといけないのですか?

A  法令で経営業務管理責任者が見積りのチェックを行うとする規定はありません。対して専任技術者は、建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保することが求められるので見積りの段階においても適性を確保することが必要です。

では、皆さんが注文者の立場で下請業者に見積りを依頼するときのルールはご存知ですか?いわゆる見積期間に関するルールです。そもそも見積期間とは、下請負人に対する契約内容の提示から当該契約の締結までの間に設けなければならない期間であり、建設業法施行令第6条で工事の予定価格に応じて定められています。具体的な見積期間は下の表でご確認ください。

見積期間

※②③は、やむを得ない事情があるときは、5日以内に限り短縮可能です。

●予定価格が1,000万円の場合の見積期間は?

見積期間2

 

当社は建設業許可に特化した行政書士事務所として、年間約3,000社のお客さまとお取引させて頂いております。たくさんの取扱い件数によって蓄積した建設業許可や建設業法のノウハウをフルに活用した、コンサルティング営業も当社の特徴の1つです。今回のご質問のように、建設業者には守らなければならないルールがたくさんありますが、こうした法令遵守を強く求められる建設業者に向けたご相談・ご質問対応、行政への確認対応等を行う法令遵守サポートサービスをご用意しております。有料相談会も随時行っておりますので、建設業許可や建設業法でお困りのお客さまは、お問合せフォームもしくは電話(0120-321-326)で気軽にご連絡ください。

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