《顧客からの問合せ》建設業許可申請 株主等とは。株式5%以上の確認方法|オータ事務所

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。


■ よくあるご質問

「株主等とは。株式5%以上の確認方法は?」

■ 回答と解説

「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は 出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者」に該当する場合、株主等として届出が必要です。

謄本の「発行済株式の総数並びに種類及び数」で判断いたします。

■ オータ事務所からのひとこと

本件のように、行政や業界ごとの運用ルールには細かな違いや変更があるため、事前に確認を行うことが重要です。

書類の記載方法や提出手続きに不安のある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
長年の実績に加え、安心のセキュリティシステムでの情報管理や組織的対応でお客様の申請業務をサポート致します。

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