《顧客からの問合せ》建設業知事許可取締役変更の役員調書の住所|オータ事務所

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。


■ よくあるご質問

「登記されていない事の証明書の住所が居所の場合。建設業知事許可取締役変更の役員調書に記入する住所は?」

■ 回答と解説

登記されていない事の証明書の住所が居所の場合でも住民票の住所を記入して良い。(2段書きは不要)

■ オータ事務所からのひとこと

本件のように、行政や業界ごとの運用ルールには細かな違いや変更があるため、事前に確認を行うことが重要です。

書類の記載方法や提出手続きに不安のある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
長年の実績に加え、安心のセキュリティシステムでの情報管理や組織的対応でお客様の申請業務をサポート致します。

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