建設業許可に特化した東京の行政書士オータ事務所 営業部 安田 と申します、宜しくお願い致します。
今回は10月に通知されました結果を受けての対応につきましてお話していきたいと思います。
これは7月から8月にかけて実施されました当該調査内容を国土交通省が取りまとめて建設業法等に照らし適正でない取引実態を持つ許可業者に対し指導・是正していく際の指針となります。 この調査を受けて一番多く頂くご質問は
「ウチの会社はなにか許可行政庁に目をつけられてしまったのではないか?!」
というお問い合わせです。「下請取引等実態調査」と聞くとインパクトの強いタイトルで驚かれると思います。
この時点では何も問題ないのですが、今回不適正と考えられる回答があれば指導票が貴社に通知され。対応の必要が生じます。 例えば、下請負人への見積もり依頼は口頭で行っている、と回答したら、
指導あり
口頭で下請負人に対して見積依頼を行うことは建設業法上望ましくない。
口頭での依頼はトラブルの原因となる。
下請負人が適正な見積もりを行うことが出来るよう、責任施工範囲、施工条件等を明確にした書面によって見積依頼を行うこと。
と、指導票が貴社に届きます。
「自分は現場も担当していて、こんなことを言われても、どうしてよいか分からない。」
「うちは小売業で建設業はその関係でちょっとやっているだけだから建設業法と言われても・・・」
「・・・会社に何て説明すればいいんだろう・・・・」
この指導票に関してのお悩みを多くいただいております。
当事務所は建設業許可に特化した行政書士として、代行業だけではなく建設業法令遵守のコンサルタントサービスも行っております。 指導票に限らず、ご心配事ございましたら、お気軽にご連絡ください。お待ちしております。
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