入札参加資格 ランクについて!

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建設業許可に特化した東京の行政書士オータ事務所 営業部壱岐です。

先日、経審から入札参加資格申請までご自社でお手続きをしているお客様から入札参加資格の等級についてご相談をいただきました。

「経審を受ける際に建築に振り替えるとどうなるの?」
「東京都の建築のランクを上げるにはどうすればいいの?」

そのお客様は例年、建築一式工事、防水工事、内装仕上工事それぞれ3業種の経審を受け、東京都の入札参加資格申請は07建築工事、36内装仕上、39防水の3業種の申請していました。

◎お客様が得意とする施工は建築物の改築・改修工事です。
◎改修工事が多いため、建設業許可業種としては「内装仕上工事」に殆ど計上しています
◎36内装仕上、39防水は資格はあるものの、入札に参加したことはありません。
◎07建築工事は年に1件程度ですが、毎年きちんと実績があります。

「内装と防水の入札参加資格は必要ですか?」

東京都の07建築工事は「建築物を建設又は補修する工事」であり、建設業許可の「建築一式工事」ではありません。 お客様がお得意とする工事の発注は、07建築工事で来ることが多いのが実態です。

ということは、 

内装仕上工事と防水工事を建築一式工事に「振替」をすることにより、総合評定値が高くなる事が見込めます。
これは建築一式の完成工事高に内装仕上工事と防水工事の工事高を合算できるからです。

デメリットとして、振り替えた業種に関しては総合評定値は付きませんので、入札参加資格を得ることが出来ません。そのため、東京都の入札資格審査では内装と防水の申請ができなくなります。
ですが、東京都は07建築工事で取りたいなら、36内装仕上、39防水は申し込む必要性はないと感じます。

経審の総合評定値を上げることで入札参加資格のランクも上がる可能性があります。

これだけでランクが上がらない場合は、企業努力により総合評定値が上がる可能性がありますので、社会性の項目の得点アップをご助言いたします。
また、事前シミュレーションを行い、各項目の予想得点と修正すべき事項をご指示させていただきますので、お早めに、できれば目指すべき資格審査申請の1年前には、ご相談いただけるとより良い状態で入札資格審査申請をサポートさせていただきます。

最後に「畳工事」もしくは国関係で「内装仕上工事」の発注を優先したい場合は、内装仕上工事は建築一式工事に振替は絶対にしないでください!

どこの自治体でどんな工事をやりたいのか、組合せによって変わりますのでご不明点あればオータ事務所までお問い合わせください。

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ブルーレースフラワー(こんな可愛いお花があるなんて!)とかすみ草

 

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