台風第19号による災害に伴う特例措置について

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この度、台風15号並びに台風19号でお亡くなりになられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災されたすべての皆様に心よりお見舞い申し上げます。

建設業に特化した東京の行政書士事務所 オータ事務所でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる経営事項審査や建設業法・建設業許可に関する相談対応を行っている大森です。

令和元年台風第19号による災害に伴う特例措置について(宅地建物取引業法、マンション管理適正化法、住宅宿泊事業法、賃貸住宅管理業者登録規程及び不動産特定共同事業法の特例措置について)をお届けいたします。

国土交通省は10月に台風19号による災害に伴う措置について以下の通り発表されました。 被災地域の方々は下記内容をご確認いただくとともに各行政庁の対応を合わせてご確認ください。

国土交通省HPより

令和元年台風第19号による被災地域の被害が極めて甚大であることに鑑み、このような被災地域の非常事態時における 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)、住 宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)、賃貸住宅管理業者登録規程(平成23年国土交通省告示第998号)及び 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)の施行に関して、以下の内容について、地方整備局等、都道府県及び業界団体あて通知を行いましたので、お知らせ致します。

1)宅地建物取引業の免許等の有効期間の延長について
特定被災地域内に主たる事務所等を有する者に係る以下のものについて、令和2年3月31日まで有効期間が延長されることとなる。
①宅地建物取引業者の免許 → 特定被災地域に主たる事務所を有する者
②宅地建物取引士証の交付 → 特定被災地域に住所を有する者
③マンション管理業者の登録 → 特定被災地域に主たる事務所を有する者
④管理業務主任者証の交付 → 特定被災地域に住所を有する者
⑤賃貸住宅管理業者の登録 → 特定被災地域に主たる事務所を有する者

2)宅地建物取引業者、マンション管理業者、住宅宿泊管理業者、賃貸住宅管理業者及び不動産特定共同事業者の変更の届出等の不履行の場合の免責について 宅地建物取引業者等が令和元年台風第19号により、変更の届出等の期限までに義務の履行ができなかったと認められるときは、令和2年1月31日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任は問われないこととなる。

3)宅地建物取引業等の免許事務等の取扱いについて
有効期間の延長に伴い、上記①~⑤の免許証等の再交付は行わないようです。
原則として、免許証等の再交付はせず、 免許証等に記載されている有効期間について関係者に説明する場合には、国土交通省 告示(官報PDF)や本用紙を提示してご説明ください。

国土交通省
被災された不動産業者(国土交通大臣免許・登録)のみなさまへ

対象被災地域の確認はこちら
内閣府 防災情報ページ

 

シニアコンサルタント 大森 謙一
2004年 オータ事務所株式会社 入社
入社より経営事項審査の申請や建設業許可申請に携わり、延べ1万3千社の手続きを行う。合併経審・分割経審など特殊経審を得意としている。
変化する審査基準にどこよりも早く的確に対応し、長年のノウハウと圧倒的シェアを活かして、グループの一般社団法人建設産業活性化センター主催のセミナーでは、官公庁への提出書類の作成するだけでなく、情報や知識を合わせて「手続きの先にある安心を」ご提供するため常にアンテナを張ってお客様に情報発信を行っている。

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