20年4月から!国土交通省 都道府県経由事務廃止の詳細公表

建設業に特化した東京の行政書士事務所 オータ事務所でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている清水です。

国土交通省は2019年11月1日付の通知(「国土建第316号「国土交通大臣に対する建設業の許可申請等に係る都道府県経由事務の廃止について」)にて、2020年4月1日より国土交通大臣に提出する建設業許可申請書等の都道府県経由事務を廃止するにあたって、直接地方整備局等に直接提出する書類の内容、引き続き都道府県経由事務を継続する地方公共団体を公表しました。建設業許可申請が電子化されるまでの間は都道府県が経由事務の継続を希望することもできるとされており、山梨県と大分県の2県では継続されることとなります。

都道府県経由事務の廃止は、2019年6月7日に公布された第9次地方分権一括法において、都道府県経由事務を規定する建設業法第44条の4を削除し、これが2020年4月1日に施行されることで実施されます。

現状では、国土交通大臣許可業者は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に申請書等を提出します。都道府県知事は必要書類の確認、収入印紙の確認、受付印の確認、整備局等に対して申請書の進達を行います。そして、建設業者は地方整備局等に確認資料を送付し、地方整備局等が審査および許可通知を行う流れです。これが、経由事務の廃止によって建設業者は申請書等と確認資料を直接地方整備局等に郵送または窓口に提出することとなります。

したがって4月1日に人事異動による変更が毎年あるという国土交通大臣許可の建設業者も多いと思いますが、書類の提出先と方法が変わりますので今後の地方整備局等の対応状況の把握が必要になります。関東地方整備局では2020年2月頃詳細を周知するとのことですので、詳細が発表されましたら再度お伝えしてまいります。

直接提出する書類の内容
・建設業許可申請書及びその添付書類
・変更・廃業等の届出書及びその添付書類
・経営規模等評価申請書及びその添付書類
・総合評定値の請求書及び経営状況分析の結果の通知書

ここで重要なのは、国土交通省が次に検討を進める内容です。都道府県経由事務の廃止に続いて建設業許可申請等の簡素化と電子申請化を2022年度より導入することを目指しています。建設業許可、経営事項審査の申請にかかる一部の書類について、その準備や審査が申請者、許可行政庁の双方にとって過大な負担となっている状況を踏まえて、申請データの電子的な確認を行うことなど、建設企業・許可行政庁の双方の事務効率化を通して生産性の向上を図る意図があります。

2024年4月には建設業にも罰則付き時間外労働の上限規制が適用されることを受けて、建設現場のみならずその事務手続きにおいても生産性向上が必須です。そうした状況を受けて、わたくしどもオータ事務所<もクライアントからより効率的にアウトソーシングいただけるよう、電子的な書類のやり取りや電子申請化へのすみやかな対応を目指しております。

さて、私のもとには建設業者のクライアントから多くのご質問やご相談をいただいているのですが、最近ではやはり改正建設業法に関するご質問が多いです。今年はオータ事務所グループの建設産業活性化センターでも、改正建設業法をテーマにしたセミナーを実施いたしましたが、多数のご質問をいただいていることをふまえて小規模で実施する改正建設業法解説講座をご用意いたしました。4名程度までで当事務所までご来所いただき、資料をもとに改正建設業法の趣旨と改正事項を詳しくお伝えいたします。お申込みも当社ホームページの相談会申込ページよりかんたんに手続きいただけます。改正にしっかり対応したいとお考えのご担当者さまからのお申し込みをお待ちしております。

シニアコンサルタント 清水 茜作

行政書士有資格者
2012年 オータ事務所株式会社 入社
入社よりオータ事務所営業部で建設業許可の各種申請、経営事項審査などに携わり、17年は年間約450社の手続きを担当する。培ったノウハウをもとに18年より同社の広報担当としても、建設業者に向けた最新情報の発信を行っている。また、グループの建設産業活性化センターが主催するセミナーでは、コンテンツ制作や講演を通して建設業者のコンプライアンス・経営力向上を積極的に働きかけている。

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