特定許可の実務経験での専任技術者変更!

010919

建設業許可に特化した東京の行政書士オータ事務所 営業部高橋と申します、宜しくお願い致します。 先日、専任技術者変更の件でご相談がございましたのでご紹介いたします。

ご相談者さま情報: 平成元年に大臣の特定の建設業許可を取得。お持ちの業種は機械器具設置工事と管工事。建設工事以外に建設機械商品の販売やメンテナンスを行っている。

Q1. 機械器具設置工事の専任技術者を2名選びたい。
Aさん 高専・機械工学科卒 2010年1月入社
Bさん 高校・機械工学科卒 2008年8月入社
この場合、3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験が必要か。
A1. A様は高等専門学校卒業なので3年以上の実務経験ですが、B様は高校卒業なので5年以上の実務経験が必要となります。指導監督的実務経験はどちらさまも2年以上で同じです。

Q2. この実務経験とは、機械器具に関する経験でしょうか。

A2. はい、組み立て等を要する機械器具の設置工事のみとなります。お持ちの管工事や機械を販売するだけで工事が伴わないものは該当しません。

Q3. 実務経験と指導監督的実務経験の区別の方法を教えてください。

A3. 実務経験には工事金額の縛りはありませんが、指導監督的実務経験は、元請で1件が4,500万円以上の工事で、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことです。

Q4. 指導監督的実務経験の証明に必要な資料(注文書、請け書、請求書)、工事金額や期間の継続性の関係等 取り揃える必要書類について教えてください

A4. 指導監督的実務経験の証明に必要な資料は、「契約書(工事件名と工事期間の記載あり)」または「注文書と請書(工事件名と工事期間の記載あり)」が 2年以上必要です。
上記書類に加え、経験期間分の建設業の許可通知書(写)もご準備ください。

Q5. 前任者が退職等の場合に備えて予め2名を登録したい。

A5. 一営業所一業種に対し専任技術者を2名登録することはできません。

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社内でご検討した結果、専任技術者はA様になりましたが、今回のように2名候補者の方がいる場合に登録する専任技術者(A様)と別の方(B様)については、予め必要な実務経験と指導監督実務経験を証明することで監理技術者資格者証の交付を受けておくと良いですよ。監理技術者資格者証の交付を受けていると、登録したA様が退職した際に、B様への変更が速やかです!

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指導監督的実務経験証明書に記載する工事は、現場の主任技術者、現場監督者等がそれぞれ別の人が配置されていた場合は、それぞれ指導監督的実務経験として扱われますが、基本は一つの工事に対してお一人の経験となります。
今後の専任技術者の変更を考えて、在籍している技術者の方が担当した元請で1件が4,500万円以上の工事の契約書等の資料は、担当技術者さまごとにきちんと保管されることをお薦めいたします!

 

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