特殊な経営事項審査申請は、資料の準備が通常と異なり大変です。
また、一般的な行政書士に頼むにしても経験のある行政書士は少なく、費用もかなり掛かります。
それでも特殊な経営事項審査申請を受けるメリットはあるのでしょうか。
そのような質問を受けることがよくあります。
結論、メリットは十分にあります!
①分割・合併・承継する前の工事実績を引き継ぐことができる
②決算内容を引き継ぐことができる
③技術職員の人数や、建設業の営業年数など社会性の項目で加点を継続することができる
④分割・合併・承継後、期間を空けずに経審の結果を得ることができる
上記はいずれも特殊な経営事項審査申請を受けず、新規で経審を受ける場合は受けることのできない恩恵です。
特に工事実績は引き継がないとなると、元の工事実績に近い数字で経審を申請するまで最低でも2年間はかかってしまいます。。
折角企業の発展のためにM&Aをしたのに、公共工事の入札参加がすぐにできないととても勿体無いですね。
オータ事務所では特殊な経営事項審査申請の申請経験数は年間平均3件以上、全国でもトップクラスの数字を誇ります。(2024/1現在)
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