【顧客からの問合せ】建設業許可上の役員等の住所記載について|オータ事務所

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。

■ よくあるご質問

Q:役員、営業所技術者、令3条使用人について、申請書には「○丁目○番○号」と住民票通りで記載する必要がありますか。

■ 回答と解説

住所表記等は、「○丁目○番○号」と住民票通りでなく、「○-○-○」と省略した形でも可です。

■ オータ事務所からのひとこと

本件のように、行政ごとの運用ルールには細かな違いや変更があるため、事前に確認を行うことが重要です。

書類の記載方法や提出手続きに不安のある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

オータ事務所 関雄太

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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
長年の実績に加え、安心のセキュリティシステムでの情報管理や組織的対応でお客様の申請業務をサポート致します。

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